先に見たように、BS純資産の部を大別すると、1株主資本、2評価・換算差額等、3新株予約権に分けることができる。ここでは株主資本の表示について記す。
そもそも現行制度上の株主資本の区分表示は、企業会計の考え方と会社法の考え方の落としどころとして確立されている。
企業会計の考え方に依れば、株主が自ら出資した部分なのか、それ以外なのかを明確にする。資本金や資本剰余金が払込資本なのに対して、利益剰余金(留保利益)は会社の経済活動の結果として得たものであるため、これは株主の払込資本には該当しない。
(1)企業会計の考え方は払込資本と留保利益の区分を重視する。
・払込資本=資本金、資本剰余金
※資本剰余金とは、株主からの出資のうち、資本金として区分しなかった部分。実質的には同じものである。
・留保利益=利益剰余金(過去の利益の蓄積)
これに対して会社法の考え方に依れば、株主資本の区分のうち、配当してよい金なのか、配当不可の金なのかを明確にしたい。資本金や準備金が配当不可なのに対して剰余金は配当可能である(準備金と剰余金の配当の可否は混同しやすいが、剰余金の言葉のイメージからこちらが配当可能の区分であることを記憶したい)。
(2)会社法の考え方は配当可能か否かを重視する。
配当不可=資本金、準備金
配当可=剰余金
これら(1)企業会計、(2)会社法のそれぞれの主張を調整し統合したものが現行の株主資本の区分の表示である。
・資本金:払込資本・配当不可
・資本剰余金
資本準備金:払込資本・配当不可
その他資本剰余金:払込資本・配当可
・利益剰余金
利益準備金:留保利益・配当不可
繰越利益剰余金:留保利益・配当可
任意積立金:留保利益・(配当可)
※任意積立金は会社法上、一度取り崩して繰越利益剰余金とすることで配当可能となる。
そもそも現行制度上の株主資本の区分表示は、企業会計の考え方と会社法の考え方の落としどころとして確立されている。
企業会計の考え方に依れば、株主が自ら出資した部分なのか、それ以外なのかを明確にする。資本金や資本剰余金が払込資本なのに対して、利益剰余金(留保利益)は会社の経済活動の結果として得たものであるため、これは株主の払込資本には該当しない。
(1)企業会計の考え方は払込資本と留保利益の区分を重視する。
・払込資本=資本金、資本剰余金
※資本剰余金とは、株主からの出資のうち、資本金として区分しなかった部分。実質的には同じものである。
・留保利益=利益剰余金(過去の利益の蓄積)
これに対して会社法の考え方に依れば、株主資本の区分のうち、配当してよい金なのか、配当不可の金なのかを明確にしたい。資本金や準備金が配当不可なのに対して剰余金は配当可能である(準備金と剰余金の配当の可否は混同しやすいが、剰余金の言葉のイメージからこちらが配当可能の区分であることを記憶したい)。
(2)会社法の考え方は配当可能か否かを重視する。
配当不可=資本金、準備金
配当可=剰余金
これら(1)企業会計、(2)会社法のそれぞれの主張を調整し統合したものが現行の株主資本の区分の表示である。
・資本金:払込資本・配当不可
・資本剰余金
資本準備金:払込資本・配当不可
その他資本剰余金:払込資本・配当可
・利益剰余金
利益準備金:留保利益・配当不可
繰越利益剰余金:留保利益・配当可
任意積立金:留保利益・(配当可)
※任意積立金は会社法上、一度取り崩して繰越利益剰余金とすることで配当可能となる。