財務諸表監査とは、「経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適性に表示している」かどうかを監査人が判断して意見を表明することである。この判断は、監査人が自ら入手した監査証拠に基づく。
さて、上にある『財務諸表が実態を適性に表示しているかどうか』という命題。これが適正性命題である。つまり監査人の役割は、適正性命題を立証すること(あるいは反証する場合もあるかもしれない)であると言える。
ただし「財務諸表の適正性命題」を立証する為には、財務諸表を構成する、非常に広範囲に渡る要素を個々に立証していかなければならない。ここで「監査要点」という概念を考える必要がある。取引や会計事象は事実にすぎないが、それを表す会計帳簿などの記録を基礎として財務諸表は作成される。財務諸表の形作るもととなったひとつひとつの事実と、それを記録した帳簿など、細分化されたポイントを個々に立証していくことで、最終的には間接的に財務諸表全体としての適正性を立証していく。つまり監査要点とは、監査人の立証すべき目標のことである。
一口に財務諸表と言ってもこれは多くの要素から構成される。BS、PL、CSや、株主資本等変動計算書、附属明細書などである。これらを総合的に表した「財務諸表」。最初にこれを目標として「適性である」とか「不適正である」などという判断は困難である。
では作成された貸借対照表が適性かどうか。これもまだ対象が大きすぎるため判断は困難である。つまり監査要点とは、立証すべき目標だが、細分化された立証しうる財務諸表の構成要素であるとも言える。
財務諸表全体の適正性を立証する為には、例えばBSの、BSの適正性を判断するためには、例えばその中の資産の部、資産の中でも流動資産>棚卸資産>商品、製品、仕掛品など実際に判断できるようなところまで細かく見ていかなければならない。
さらに例えば商品に計上された金額の適正性を判断するためには、商品が実在するのか、実在したとしてそれは被監査会社に権利の帰属する物であるか、評価損は生じていないかなど、非常に多くの監査要点の適正性を立証し、最後に統合して財務諸表全体の適正性を立証する膨大な作業となる。
※具体的な監査要点の例はこちら
・財務諸表監査における適正性命題と監査要点のまとめ
?財務諸表監査の究極目的(究極的な立証命題)は、投資家等の保護の為、財務諸表の適正性を検証し、検証結果を監査人の意見として表明すること(=適正性命題)である。
?しかし、監査人が直接に適正性命題を立証することは困難である。
?なぜならば、財務諸表全体としての適正性を直接に立証することのできる監査の方法や証拠は存在しないと考えられているためである。
?そこで、財務諸表の構成要素の適正性を個別に立証し、その結果を積上げることにより財務諸表全体の適正性を立証する。
?つまり、適正性命題を監査人が直接立証できる具体的な個別立証命題に分解していく必要があるのである。
?そして、この分解された小さな命題を監査要点という。
?『適正性命題と監査要点の関係』とは次のようにまとめることができる。
監査人は適正性命題を立証すべく、これを細分化し最下位層の監査要点から順次立証してゆき、これを積み上げ最終的に適正性命題を立証するという関係にある。
さて、上にある『財務諸表が実態を適性に表示しているかどうか』という命題。これが適正性命題である。つまり監査人の役割は、適正性命題を立証すること(あるいは反証する場合もあるかもしれない)であると言える。
ただし「財務諸表の適正性命題」を立証する為には、財務諸表を構成する、非常に広範囲に渡る要素を個々に立証していかなければならない。ここで「監査要点」という概念を考える必要がある。取引や会計事象は事実にすぎないが、それを表す会計帳簿などの記録を基礎として財務諸表は作成される。財務諸表の形作るもととなったひとつひとつの事実と、それを記録した帳簿など、細分化されたポイントを個々に立証していくことで、最終的には間接的に財務諸表全体としての適正性を立証していく。つまり監査要点とは、監査人の立証すべき目標のことである。
一口に財務諸表と言ってもこれは多くの要素から構成される。BS、PL、CSや、株主資本等変動計算書、附属明細書などである。これらを総合的に表した「財務諸表」。最初にこれを目標として「適性である」とか「不適正である」などという判断は困難である。
では作成された貸借対照表が適性かどうか。これもまだ対象が大きすぎるため判断は困難である。つまり監査要点とは、立証すべき目標だが、細分化された立証しうる財務諸表の構成要素であるとも言える。
財務諸表全体の適正性を立証する為には、例えばBSの、BSの適正性を判断するためには、例えばその中の資産の部、資産の中でも流動資産>棚卸資産>商品、製品、仕掛品など実際に判断できるようなところまで細かく見ていかなければならない。
さらに例えば商品に計上された金額の適正性を判断するためには、商品が実在するのか、実在したとしてそれは被監査会社に権利の帰属する物であるか、評価損は生じていないかなど、非常に多くの監査要点の適正性を立証し、最後に統合して財務諸表全体の適正性を立証する膨大な作業となる。
※具体的な監査要点の例はこちら
・財務諸表監査における適正性命題と監査要点のまとめ
?財務諸表監査の究極目的(究極的な立証命題)は、投資家等の保護の為、財務諸表の適正性を検証し、検証結果を監査人の意見として表明すること(=適正性命題)である。
?しかし、監査人が直接に適正性命題を立証することは困難である。
?なぜならば、財務諸表全体としての適正性を直接に立証することのできる監査の方法や証拠は存在しないと考えられているためである。
?そこで、財務諸表の構成要素の適正性を個別に立証し、その結果を積上げることにより財務諸表全体の適正性を立証する。
?つまり、適正性命題を監査人が直接立証できる具体的な個別立証命題に分解していく必要があるのである。
?そして、この分解された小さな命題を監査要点という。
?『適正性命題と監査要点の関係』とは次のようにまとめることができる。
監査人は適正性命題を立証すべく、これを細分化し最下位層の監査要点から順次立証してゆき、これを積み上げ最終的に適正性命題を立証するという関係にある。