総論:株式会社において最低限必要な機関は株主総会と(代表)取締役
である。意思決定とそれを実行に移す為には最低限この二つの機関が必要であり、残りの期間は基本的にすべてオプションとなる。

・株主総会:会社の所有者である株主が集まって開かれる会議体

・取締役:株主総会によって選任される、株式会社の必須機関である。取締役の業務は、取締役会設置会社か否かによって異なる。取締役会設置会社における取締役は、取締役会の構成員であり、取締役会を通じて会社の意思決定を行い、かつ取締役相互の監督に関与していく。一方取締役会が設置されていない場合の取締役は、原則として代表取締役となり、会社を代表し業務を執行する

・代表取締役:代表取締役とは委員会設置会社以外の株式会社において、会社を代表し、業務を執行する機関である。以下に業務執行の具体例を示していく
<対外敵意業務執行>
会社を代表して会社の名前で金融機関から借金をする
会社を代表して会社の名誉を侵害した者を訴える
会社を代表して会社の名前で不動産を購入する
会社を代表して他の会社と合併契約を締結する
<体内的業務執行> 
株主総会を開くために召集をかけるなど、株主への各種通知を行う
株主総会や取締役会の決議を実行に移す

取締役会設置会社においては、取締役会の決議によって代表取締役が選定され、取りしあまりや句会設置会社でない株式会社においては、 1.定款、2.定款の定めに基づく取締役の相互又は、3.株主総会の決議により取締役の中から代表取締役を定めることができるが、定めなかった場合は取締役が当然に代表取締役になる

~選任に係る役職~
取締役、会計参与、監査役、会計監査人、執行役

~選定に係る役職~
代表取締役、業務担当取締役、特別取締役、委員、常勤監査役

※選任された機関の中からさらに選出行為がされる時には選定という用語が用いられる。選定の対となるのが解職であり、選任と対をなすのは解任である 

~委員会設置会社でない株式会社において代表取締役となる者~

取締役会非設置会社
(原則)各取締役が代表取締役となる
(例外)定款、株主総会の決議、定款の定めに基づく取締役の互選により代表取締役を定めることができる

取締役会設置会社
取締役会決議により選定された者が代表取締役となる