自己新株予約権を取得する場合は、まず前提として新株予約権が発行されている。自己株式の取得を考えれば分かりやすい。前段階の発行時も併せてみていく。
・発行時
会社は新株予約権を付与し、新株予約権者は会社に対価を払い込む。
・取得時
会社は新株予約権を取得し、新株予約権者に金銭を支払う(ただし発行時の金額以下の場合が多い)
自己株式の場合、その取得の理由となるのは株価をコントロールする場合などある。または取得条項/請求権付株式や、譲渡制限付株式を会社が引き取る場合も考えられる。
対して新株予約権を会社が取得するのはどういったケースだろうか。
新株予約権については定款の変更なく譲渡制限を付すことができる。ストック・オプションはほぼ例外なく譲渡制限が付されていると考えられる為、会社が取得する新株予約権は流通しているものが前提となる。
結論を言えば、一般には金融機関からの引き取りである。
金融機関が新株予約権を発行者に引き渡すということは、発行会社の株価が予想よりも低かったということである。普通に考えれば、株価が行使価額を下回っているのならば行使せずに、期間が満了すれば失効して終了する。このケースでは、金融機関と企業の力関係から、株価が予想よりも低かった場合に謝罪の意味で(多くは発行価額よりも安い価額で)新株予約権を回収するのである。
さて、新株予約権者とは株主ではない。新株予約権者は株主の前段階の潜在株主と呼ばれる(通常はキャピタルゲイン目的なので株はすぐ売られるけど)。つまり新株予約権の発行や取得は株主との取引ではないということである。よって新株予約権の取得原価は、支払対価+付随費用である。
~会計処理~
・保有時
自己株を取得した場合は「自己株式」なる項目を設けた。これは純資産をマイナスする、ある種の評価勘定のようなものである。
しかし自己新株予約権を取得した場合は原則として直接控除することになる(容認として自己新株予約権を記載することによる間接控除がある)。なお直接控除の結果、新株予約権の残高が負の値となった場合には当該残高をそのまま負の値で表示する。
・消却時
消却するには自社の発行した新株予約権を所有していることが前提となる。つまり以前の段階で自己新株予約権を取得したということである。
取得した際の計上額は『買い取った価格+付随費用』であることは先にみた。この取得原価と発行価額を比較して、差額を営業外損益として認識するタイミングが消却である。ここは自己株式と同様の論点で、自己新株予約権は再度市場に流通する可能性を秘めているため、投資のリスクからの解放とみることはできない。取得した自己新株予約権を無効にする段階で、取得時と発行時の差額を『自己新株予約権消却損益a/c』にて営業外損益とするのである。
(借)新株予約権 ×××(発行価額)
(貸)自己新株予約権 ×××(取得価額)、自己新株予約権消却損益 ×××(貸借差額)
・発行時
会社は新株予約権を付与し、新株予約権者は会社に対価を払い込む。
・取得時
会社は新株予約権を取得し、新株予約権者に金銭を支払う(ただし発行時の金額以下の場合が多い)
自己株式の場合、その取得の理由となるのは株価をコントロールする場合などある。または取得条項/請求権付株式や、譲渡制限付株式を会社が引き取る場合も考えられる。
対して新株予約権を会社が取得するのはどういったケースだろうか。
新株予約権については定款の変更なく譲渡制限を付すことができる。ストック・オプションはほぼ例外なく譲渡制限が付されていると考えられる為、会社が取得する新株予約権は流通しているものが前提となる。
結論を言えば、一般には金融機関からの引き取りである。
金融機関が新株予約権を発行者に引き渡すということは、発行会社の株価が予想よりも低かったということである。普通に考えれば、株価が行使価額を下回っているのならば行使せずに、期間が満了すれば失効して終了する。このケースでは、金融機関と企業の力関係から、株価が予想よりも低かった場合に謝罪の意味で(多くは発行価額よりも安い価額で)新株予約権を回収するのである。
さて、新株予約権者とは株主ではない。新株予約権者は株主の前段階の潜在株主と呼ばれる(通常はキャピタルゲイン目的なので株はすぐ売られるけど)。つまり新株予約権の発行や取得は株主との取引ではないということである。よって新株予約権の取得原価は、支払対価+付随費用である。
~会計処理~
・保有時
自己株を取得した場合は「自己株式」なる項目を設けた。これは純資産をマイナスする、ある種の評価勘定のようなものである。
しかし自己新株予約権を取得した場合は原則として直接控除することになる(容認として自己新株予約権を記載することによる間接控除がある)。なお直接控除の結果、新株予約権の残高が負の値となった場合には当該残高をそのまま負の値で表示する。
・消却時
消却するには自社の発行した新株予約権を所有していることが前提となる。つまり以前の段階で自己新株予約権を取得したということである。
取得した際の計上額は『買い取った価格+付随費用』であることは先にみた。この取得原価と発行価額を比較して、差額を営業外損益として認識するタイミングが消却である。ここは自己株式と同様の論点で、自己新株予約権は再度市場に流通する可能性を秘めているため、投資のリスクからの解放とみることはできない。取得した自己新株予約権を無効にする段階で、取得時と発行時の差額を『自己新株予約権消却損益a/c』にて営業外損益とするのである。
(借)新株予約権 ×××(発行価額)
(貸)自己新株予約権 ×××(取得価額)、自己新株予約権消却損益 ×××(貸借差額)