7.未払事業税
事業税は、利益を課税標準とする税金ではあるが、税務上、事業税を納付した時に損金算入が認められている。そのため会計上は負債(未払法人税等の中に含まれる未払事業税)が計上されるのに対して、税務上は負債が計上されない言い換えれば事業税は納付されるまでは損金不算入である。したがって未払事業税は将来減算一時差異であるといえる。

※法人税等=法人税+事業税+住民税
※なお法人税と住民税は費用・損金ともに計上される(たぶん)。

<例題>
1.H21年度期末に未払法人税等13000(うち未払事業税2500)を計上した。
事業税は納付時に損金に算入される。
2.H22年度期中に未払事業税2500を納付したため損金に算入された。
3.H22年度期末に未払法人税等14000(うち未払事業税2600)を計上した。
4.税率は40%。

<解説>
未H21]年度期末に払事業税、つまり会計上の負債(かつ損金不算入)が2500、この部分が全額減算一時差異である。
税率を乗じた1000が繰延税金資産となる。
(借)繰延税金資産 1000 (貸)法人税等調整額 1000

H22年度期末の一時差異は2600、繰延税金資産は1040、うち1000は前期末に計上済みである。
(借)繰延税金資産 40 (貸)法人税等調整額 40