前回みたように新株発行と自己株式処分は経済的実態が同様である。出資者から財産が払い込まれ株式を発行してゆくという手順である。両者の差異は既存の株式を渡すのか、新しく株式を発行するかであるが本質的には同一のものと捉え得るため、これらは募集株式の発行として同様の手続きにより行われる。募集株式の引受人は払込期日に株主となる。
~手順~
1募集
2申込期日
3割当
4払込期日 ※払込期間を定めた場合、引受人は出資の履行をもって株主となる。
今回は3と4の間、割当後から払込期日までに受け取った出資額、つまり申込証拠金についてみていく。
・出資者が株主となる日より前の払込金額について、対象が新株ならば新株式申込証拠金、対象が自己株式ならば自己株式申込証拠金となる。これらはそれぞれ期日を迎えれば直ちに払込資本、又は自己株式の処分の対価となる。BS上において、新株式申込証拠金が株主資本の資本金の次の区分、自己株式申込証拠金が株主資本の自己株式の次の区分に表示される。
設例1.払込期日を9月30日として新株200株@8の募集を行い、8月31日に引受人から新株に対する払い込みがなされた。期日において払込金額のうち会社法規定の最低限度額を資本金とする。
申込金の受領
(借)現金預金 1600 (貸)新株申込証拠金 1600
払込期日
(借)新株式申込証拠金 1600 (貸)資本金800、資本準備金800
設例2.払込期日を9月30日として自己株式200株@8、簿価900の募集を行い、8月31日に引受人から新株に対する払い込みがなされた。
申込金の受領
(借)現金預金 1600 (貸)自己株式申込証拠金 1600
払込期日
(借)自己株式申込証拠金1600 (貸)自己株式 900、その他資本剰余金 700
~手順~
1募集
2申込期日
3割当
4払込期日 ※払込期間を定めた場合、引受人は出資の履行をもって株主となる。
今回は3と4の間、割当後から払込期日までに受け取った出資額、つまり申込証拠金についてみていく。
・出資者が株主となる日より前の払込金額について、対象が新株ならば新株式申込証拠金、対象が自己株式ならば自己株式申込証拠金となる。これらはそれぞれ期日を迎えれば直ちに払込資本、又は自己株式の処分の対価となる。BS上において、新株式申込証拠金が株主資本の資本金の次の区分、自己株式申込証拠金が株主資本の自己株式の次の区分に表示される。
設例1.払込期日を9月30日として新株200株@8の募集を行い、8月31日に引受人から新株に対する払い込みがなされた。期日において払込金額のうち会社法規定の最低限度額を資本金とする。
申込金の受領
(借)現金預金 1600 (貸)新株申込証拠金 1600
払込期日
(借)新株式申込証拠金 1600 (貸)資本金800、資本準備金800
設例2.払込期日を9月30日として自己株式200株@8、簿価900の募集を行い、8月31日に引受人から新株に対する払い込みがなされた。
申込金の受領
(借)現金預金 1600 (貸)自己株式申込証拠金 1600
払込期日
(借)自己株式申込証拠金1600 (貸)自己株式 900、その他資本剰余金 700