まずは周辺論点から。
企業は様々な株式を発行することができる。しかしこれは株式会社に当然に認められた権利ではなく、一定の手続を経ることで発行することができるようになる。
発行する全部の株式の内容について一律同じ条件を付すときは、次の3パターンが認められている(107条)。
1.譲渡制限、2.取得請求権、3.取得条項
また、異なる種類の株式を発行する(108条)場合は、後述のような種類株式が認められている。
これら107条および108条を適用するためには、会社設立時に(もしくは定款変更により)定款に記載されていなければ、その効力は無効となる。以前学習した定款の相対的記載事項4つのうちの2つが、この107条と108条についてである(1.変態設立事項、2.発行する全部の株式の内容、3.異なる種類の株式、4.取締役の任期の伸長)。詳しくは相対的記載事項にて。
さて、今回の論点である全部取得条項付種類株式とはなんだろうか。これは『種類株式発行会社において、ある種類の株式の全部を当該株式会社が株主総会の決議によって取得することができる旨の定めのある種類株式』のことを指す。
これについてはまず、「種類株式であること」と、「取得条項付株式ではないこと」をおさえたい。
名称が紛らわしいのだが、「発行する全部の株式の内容」で定めることのできる内容は先に挙げた3つであり、こちらの全部取得条項付種類株式を発行する全部の株式の内容とすることはできない。つまりこれは種類株式である。
また、取得条項付株式は、種類株式とすることも、或いは発行する全部の株式の内容とすることもできる。これも全部取得条項付種類株式とは別物である。とは言え全部取得条項付種類株式と取得条項付株式は内容的にも似通った部分が多い為、これらを比較してみていく。似通った内容とは、いずれも「会社側の都合により株主から当該株式を当然に会社が取得する」という点である。細かい異同については以下。
~発行することができる会社~
?取得条項付株式の場合
・単一株式発行会社(107)
・種類株式発行会社(108)
?全部取得条項付種類株式の場合
・種類株式発行会社のみ(108)
~取得事由~
?取得条項付株式の場合
・予め定款に定める
?全部取得条項付種類株式の場合
・株主総会の決議により取得する
~取得した株式の見返りとする対価~
?取得条項付株式の場合
・定款に定める
?全部取得条項付種類株式の場合
・株主総会決議で定める
企業は様々な株式を発行することができる。しかしこれは株式会社に当然に認められた権利ではなく、一定の手続を経ることで発行することができるようになる。
発行する全部の株式の内容について一律同じ条件を付すときは、次の3パターンが認められている(107条)。
1.譲渡制限、2.取得請求権、3.取得条項
また、異なる種類の株式を発行する(108条)場合は、後述のような種類株式が認められている。
これら107条および108条を適用するためには、会社設立時に(もしくは定款変更により)定款に記載されていなければ、その効力は無効となる。以前学習した定款の相対的記載事項4つのうちの2つが、この107条と108条についてである(1.変態設立事項、2.発行する全部の株式の内容、3.異なる種類の株式、4.取締役の任期の伸長)。詳しくは相対的記載事項にて。
さて、今回の論点である全部取得条項付種類株式とはなんだろうか。これは『種類株式発行会社において、ある種類の株式の全部を当該株式会社が株主総会の決議によって取得することができる旨の定めのある種類株式』のことを指す。
これについてはまず、「種類株式であること」と、「取得条項付株式ではないこと」をおさえたい。
名称が紛らわしいのだが、「発行する全部の株式の内容」で定めることのできる内容は先に挙げた3つであり、こちらの全部取得条項付種類株式を発行する全部の株式の内容とすることはできない。つまりこれは種類株式である。
また、取得条項付株式は、種類株式とすることも、或いは発行する全部の株式の内容とすることもできる。これも全部取得条項付種類株式とは別物である。とは言え全部取得条項付種類株式と取得条項付株式は内容的にも似通った部分が多い為、これらを比較してみていく。似通った内容とは、いずれも「会社側の都合により株主から当該株式を当然に会社が取得する」という点である。細かい異同については以下。
~発行することができる会社~
?取得条項付株式の場合
・単一株式発行会社(107)
・種類株式発行会社(108)
?全部取得条項付種類株式の場合
・種類株式発行会社のみ(108)
~取得事由~
?取得条項付株式の場合
・予め定款に定める
?全部取得条項付種類株式の場合
・株主総会の決議により取得する
~取得した株式の見返りとする対価~
?取得条項付株式の場合
・定款に定める
?全部取得条項付種類株式の場合
・株主総会決議で定める