(1)貸倒引当金と設定対象の関係
貸倒引当金の繰入及び取崩の処理は、引当の対象となった債権の区分ごとに行う

~債権の区分と貸倒引当金の設定方法~
貸倒引当金の設定方法には以下の2つがある。

個別引当法:例えばA社への貸付金、B社への貸付金は、同じアカウントでも別個の貸付金である。これをそれぞれの貸付金ごとに引当金を繰入れ、または取り崩す方法である。

総括引当法:こちらは上の個別引当法とは反対に、債権をまとめて過去の貸倒実績率により見積もる方法である。

※これらは企業が選択適用する性格のものではなく、債権の区分ごとに行うべきものである。
・総括引当法:一般債権
・個別引当法:貸倒懸念債権、破産更正債権等

貸倒を見積り引当を設定する際に、低コストなのは当然「総括引当法」である。債権に特段の不安要素のない一般債権は総括引当法を採用できる。
しかし例えば貸倒懸念債権は、自社が債権を有する相手企業の経営状態によって異なる引当率を設定するため、そもそも総括することは出来ない。破産更正債権等においてもこれは同様である。

(2)貸倒引当金に関するPL表示
貸倒引当金に関するPL科目は「貸倒引当金繰入額」と「貸倒引当金戻入益」である。これらがPL上どのように振り分けられるのかについてみていく。

・貸倒引当金戻入益
:すべて特別利益

・貸倒引当金繰入額
営業債権に対するもの(売掛金や受取手形):販売費及び一般管理費
営業外債権に対するもの(貸付金):営業外費用
異常なもの:特別損失