前回までは転換社債(転換社債型新株予約権付社債)が潜在株式である場合を見てきた。今回は転換株式を考慮した上での1株当り当期純利益。
転換株式(正しくは2002年の商法改正以降「転換予約権付株式」と呼ばれる)とは何かについて。というか少しだけ株式についての話(詳しくは企業法の種類株式にて)。
転換予約権付株式は多くの場合「優先株」である。優先株とは、配当や残余財産の分配について(普通株式よりも)優先的に取り扱われる株式である。普通株主が無配の場合でも優先株主が配当を受けることができることもある。
ただしより正確には「転換株式に優先権がある場合が多い」というよりも、「優先株には転換予約権付されていることが多い」と言える。
さらに「優先株式には議決権が制限されている」ケースがほとんどである。議決権制限株式についても詳しくは種類株式の項にて。簡単に言えば、優先配当を受ける代わりに共益権の一つである経営参加権を放棄した株式である。
ここまでで単に転換株式と言った場合、その多くは「転換予約権+優先配当権+議決権制限」の付された株式であることが分かる。この転換予約権の内容は「当該株式と引換えに普通株式を交付する」といったようなものである。引換えの比率等は会社により定められているが、この転換により(優先権もだが)議決権制限がなくなることを考えれば、闇雲に発行できるような種類株式ではないことが想像できる。
さて、潜在株式調整のEPS算定において注目すべきは、「転換株式が優先株であること」が挙げられる。EPSはあくまで普通株式に係る利益を期中平均の普通株式で除するので、優先配当額は当期純利益から控除することが必須である。また、EPSの問題上、優先株と引換えに交付されるのは普通株式である。この点も普通株式増加数として調整計算する必要がある。具体的に次の設例3で数字を見る。
転換株式(正しくは2002年の商法改正以降「転換予約権付株式」と呼ばれる)とは何かについて。というか少しだけ株式についての話(詳しくは企業法の種類株式にて)。
転換予約権付株式は多くの場合「優先株」である。優先株とは、配当や残余財産の分配について(普通株式よりも)優先的に取り扱われる株式である。普通株主が無配の場合でも優先株主が配当を受けることができることもある。
ただしより正確には「転換株式に優先権がある場合が多い」というよりも、「優先株には転換予約権付されていることが多い」と言える。
さらに「優先株式には議決権が制限されている」ケースがほとんどである。議決権制限株式についても詳しくは種類株式の項にて。簡単に言えば、優先配当を受ける代わりに共益権の一つである経営参加権を放棄した株式である。
ここまでで単に転換株式と言った場合、その多くは「転換予約権+優先配当権+議決権制限」の付された株式であることが分かる。この転換予約権の内容は「当該株式と引換えに普通株式を交付する」といったようなものである。引換えの比率等は会社により定められているが、この転換により(優先権もだが)議決権制限がなくなることを考えれば、闇雲に発行できるような種類株式ではないことが想像できる。
さて、潜在株式調整のEPS算定において注目すべきは、「転換株式が優先株であること」が挙げられる。EPSはあくまで普通株式に係る利益を期中平均の普通株式で除するので、優先配当額は当期純利益から控除することが必須である。また、EPSの問題上、優先株と引換えに交付されるのは普通株式である。この点も普通株式増加数として調整計算する必要がある。具体的に次の設例3で数字を見る。