先日の「発行する全部の株式の内容」と今回の「異なる種類の株式」についてはしっかりと区別する必要がある(同じ内容の株式が出てくるので)。
会社法の109条1項には株主平等の原則が規定されている。しかし会社側の様々なニーズに応え、定款に定めることにより異なる種類の株式を発行することが認められている(108条)。なお前回の発行する全部の株式の内容については107条が根拠となっている。
種類株式は全部で9種類ある。いかに羅列。
1.剰余金の配当に関する種類株式
2.残余財産の分配に関する種類株式
3.議決権制限株式
4.譲渡制限株式
5.取得請求権付株式
6.取得条項付種類株式
7.全部取得条項付種類株式
8.拒否権付種類株式
9.役員選任の旨を定めた種類株式
大方は名前どおりのものだが軽く説明。
・剰余金や残余財産の分配に関するもの。これは通常よりも優先的に、あるいは劣後的に分配される内容の株式。
・議決権制限は、?全部議決権制限株式(一切の議決権を持たない)ものと、?一部議決権制限株式(一定の決議事項以外の議決権が制限される)ものに分かれる。優先配当+議決権制限はよくあるパターン。
・譲渡制限(108条)。これは一律全ての株式に譲渡制限を設ける107条とは違い、例えばA,B,C,D四種の株式を発行していて、その中で1~4種に譲渡制限を設けるような場合である。仮に4種全てに譲渡制限を付しても108条の譲渡制限となる。
・取得請求権付株式。こちらも上と同様。一律か個別かの違い。
・取得条項付株式。同上。
・全部取得条項付種類株式。これは取得条項付株式と明確に区別したい。取得条項付株式は、発行している株式の全てに(107条)、または個別に(108)設定する内容。対して全部取得条項付株式は全ての株式に一律設けることはできない。根拠は108条であり、したがって種類株式発行会社のみが全部取得条項付種類株式を発行できる。
さらに取得事由も異なる。取得条項付株式の取得事由は予め定款に定める必要があるが、全部取得条項付種類株式は株主総会の決議により取得することができる。
同様に取得と引換えに交付する対価も、取得条項付株式については定款で定める必要があるが、全部取得条項付種類株式の交付対価は株主総会決議で定めることができる。
・拒否権付種類株式。すべての決議について、この種類の種類株主総会決議を要する。つまりなんでも反対しようと思えばできる非常に強力な種類株式である。「すべての決議」とは、株主総会、取締役会、精算人会を指す。この種類株式を発行している会社は、通常の決議で議決された議案が当該種類株主総会で再審されることになる。黄金株。
・種類株主総会において取締役または監査役を選任する種類株式。これを発行するには「非公開+委員会設置会社でない」という条件が必要。この種類株式が発行されている場合、定款の規定に従い、取締役または監査役の選解任は「種類株主総会によって行う」ことになる。設立時の出資者が、出資割合に応じて選任権を持つ為に発行される。
会社法の109条1項には株主平等の原則が規定されている。しかし会社側の様々なニーズに応え、定款に定めることにより異なる種類の株式を発行することが認められている(108条)。なお前回の発行する全部の株式の内容については107条が根拠となっている。
種類株式は全部で9種類ある。いかに羅列。
1.剰余金の配当に関する種類株式
2.残余財産の分配に関する種類株式
3.議決権制限株式
4.譲渡制限株式
5.取得請求権付株式
6.取得条項付種類株式
7.全部取得条項付種類株式
8.拒否権付種類株式
9.役員選任の旨を定めた種類株式
大方は名前どおりのものだが軽く説明。
・剰余金や残余財産の分配に関するもの。これは通常よりも優先的に、あるいは劣後的に分配される内容の株式。
・議決権制限は、?全部議決権制限株式(一切の議決権を持たない)ものと、?一部議決権制限株式(一定の決議事項以外の議決権が制限される)ものに分かれる。優先配当+議決権制限はよくあるパターン。
・譲渡制限(108条)。これは一律全ての株式に譲渡制限を設ける107条とは違い、例えばA,B,C,D四種の株式を発行していて、その中で1~4種に譲渡制限を設けるような場合である。仮に4種全てに譲渡制限を付しても108条の譲渡制限となる。
・取得請求権付株式。こちらも上と同様。一律か個別かの違い。
・取得条項付株式。同上。
・全部取得条項付種類株式。これは取得条項付株式と明確に区別したい。取得条項付株式は、発行している株式の全てに(107条)、または個別に(108)設定する内容。対して全部取得条項付株式は全ての株式に一律設けることはできない。根拠は108条であり、したがって種類株式発行会社のみが全部取得条項付種類株式を発行できる。
さらに取得事由も異なる。取得条項付株式の取得事由は予め定款に定める必要があるが、全部取得条項付種類株式は株主総会の決議により取得することができる。
同様に取得と引換えに交付する対価も、取得条項付株式については定款で定める必要があるが、全部取得条項付種類株式の交付対価は株主総会決議で定めることができる。
・拒否権付種類株式。すべての決議について、この種類の種類株主総会決議を要する。つまりなんでも反対しようと思えばできる非常に強力な種類株式である。「すべての決議」とは、株主総会、取締役会、精算人会を指す。この種類株式を発行している会社は、通常の決議で議決された議案が当該種類株主総会で再審されることになる。黄金株。
・種類株主総会において取締役または監査役を選任する種類株式。これを発行するには「非公開+委員会設置会社でない」という条件が必要。この種類株式が発行されている場合、定款の規定に従い、取締役または監査役の選解任は「種類株主総会によって行う」ことになる。設立時の出資者が、出資割合に応じて選任権を持つ為に発行される。