1.四半期財務諸表
金商法におけるディスクロージャー制度においては、投資者の適格な投資判断に資する情報を適時に開示する為、事業年度を3ヶ月として四半期財務諸表を含む四半期報告書の提出が義務付けられている(上場会社等)。
・範囲
?四半期(連結)貸借対照表
?四半期(連結)損益計算書
?四半期(連結)キャッシュフロー計算書
※四半期開示における適時性の要請などを踏まえ、現行制度上は四半期株主資本等変動計算書の開示は求められていない。
※四半期連結財務諸表を開示する場合には、四半期個別財務諸表の開示は求められていない。
・四半期損益計算書および四半期キャッシュフロー計算書の開示方法
四半期損益計算書および四半期キャッシュフロー計算書の開示方法としては
?期首からの累積期間の情報のみを開示
?四半期会計期間の情報のみを開示
?期首からの累計期間および四半期会計期間の情報をともに開示
の3つが考えられる。
2Q期末を例に取ってみると、
?期首からの累積期間の情報のみを開示=4月~9月末までのPL、CS
?四半期会計期間の情報のみを開示=7月~9月末までのPL、CS
?期首からの累計期間および四半期会計期間の情報をともに開示=?+?
・四半期決算手続
四半期決算手続には大きく「四半期単位積上げ方式」と「累計差額方式」があるが、「四半期財務諸表に関する会計基準」ではと区的の四半期決算手続を採用することなく、個々の会計処理の選択適用に焦点を当てている。
四半期単位積上げ方式
四半期会計期間を一会計期間とし3ヶ月情報を作成し、各四半期会計期間の3ヶ月情報を積上げていく方式。
第2四半期累計期間PL=第1四半期3ヶ月PL+第2四半期3ヶ月PL
累計差額方式
年度の財務諸表との整合性を重視して、四半期ごとに加古の四半期財務諸表を洗替えて再計算することにより累計情報を作成し、3ヶ月情報は当該四半期の累計情報から直前の四半期の累計情報を差し引いて計算する方法。
第2四半期3ヶ月PL=第2四半期累計期間PL-第1四半期累計期間PL
金商法におけるディスクロージャー制度においては、投資者の適格な投資判断に資する情報を適時に開示する為、事業年度を3ヶ月として四半期財務諸表を含む四半期報告書の提出が義務付けられている(上場会社等)。
・範囲
?四半期(連結)貸借対照表
?四半期(連結)損益計算書
?四半期(連結)キャッシュフロー計算書
※四半期開示における適時性の要請などを踏まえ、現行制度上は四半期株主資本等変動計算書の開示は求められていない。
※四半期連結財務諸表を開示する場合には、四半期個別財務諸表の開示は求められていない。
・四半期損益計算書および四半期キャッシュフロー計算書の開示方法
四半期損益計算書および四半期キャッシュフロー計算書の開示方法としては
?期首からの累積期間の情報のみを開示
?四半期会計期間の情報のみを開示
?期首からの累計期間および四半期会計期間の情報をともに開示
の3つが考えられる。
2Q期末を例に取ってみると、
?期首からの累積期間の情報のみを開示=4月~9月末までのPL、CS
?四半期会計期間の情報のみを開示=7月~9月末までのPL、CS
?期首からの累計期間および四半期会計期間の情報をともに開示=?+?
・四半期決算手続
四半期決算手続には大きく「四半期単位積上げ方式」と「累計差額方式」があるが、「四半期財務諸表に関する会計基準」ではと区的の四半期決算手続を採用することなく、個々の会計処理の選択適用に焦点を当てている。
四半期単位積上げ方式
四半期会計期間を一会計期間とし3ヶ月情報を作成し、各四半期会計期間の3ヶ月情報を積上げていく方式。
第2四半期累計期間PL=第1四半期3ヶ月PL+第2四半期3ヶ月PL
累計差額方式
年度の財務諸表との整合性を重視して、四半期ごとに加古の四半期財務諸表を洗替えて再計算することにより累計情報を作成し、3ヶ月情報は当該四半期の累計情報から直前の四半期の累計情報を差し引いて計算する方法。
第2四半期3ヶ月PL=第2四半期累計期間PL-第1四半期累計期間PL