払込金額に対する資本金の計上額は会社法により定められており、それによれば、払込金額のうち1/2までを資本準備金とすることが認められている。これはかなり基本的な部分だが、忘れかけていたので備忘録。
例えば問題文中によく出てくる表現として『新株の発行に対応する払込金額のうち、会社法規定の最低限度額を資本金とする』といった場合は、資本金の計上額を最小にする=資本金と資本準備金を1:1の比率で計上するというように解釈する。
新株予約権の権利行使時の仕訳例
(借)現金預金、新株予約権(貸)資本金、資本準備金
※資本金と資本準備金は同額となる。
また、『資本金計上額は会社法規定の原則額とする』とある場合。会社法では払込金額は原則的に全額を資本金とすることを要請している。この為、このようなケースでは、払込金額を全額資本金として計上する。
新株予約権の権利行使時の仕訳例
(借)現金預金、新株予約権(貸)資本金
※この場合は資本準備金を計上してはならない。
払込金額を資本金とせず資本準備金とした方が企業にとっては税務上のメリットがある。税法上は資本金の金額が少ないほど優遇されるからである。
資本金と資本準備金の違いは未だよく理解していないが、基本的には資本準備金に出来るだけ割り振った方が企業にとっては有利であるようである。資本金を取り崩すには株主総会の特別決議を経る必要があるが(会447)、準備金の決議要件は普通決議である(会448)。
もちろん対外的には資本金が大きい方が一見した信頼を得ることが出来るというメリットは存在するが、一般論で言えば資本金の扱いが非常に厳格であり、かつ税制面でのデメリットも考慮すると、基本的には1/2を資本準備金に繰り入れるようである。
例えば問題文中によく出てくる表現として『新株の発行に対応する払込金額のうち、会社法規定の最低限度額を資本金とする』といった場合は、資本金の計上額を最小にする=資本金と資本準備金を1:1の比率で計上するというように解釈する。
新株予約権の権利行使時の仕訳例
(借)現金預金、新株予約権(貸)資本金、資本準備金
※資本金と資本準備金は同額となる。
また、『資本金計上額は会社法規定の原則額とする』とある場合。会社法では払込金額は原則的に全額を資本金とすることを要請している。この為、このようなケースでは、払込金額を全額資本金として計上する。
新株予約権の権利行使時の仕訳例
(借)現金預金、新株予約権(貸)資本金
※この場合は資本準備金を計上してはならない。
払込金額を資本金とせず資本準備金とした方が企業にとっては税務上のメリットがある。税法上は資本金の金額が少ないほど優遇されるからである。
資本金と資本準備金の違いは未だよく理解していないが、基本的には資本準備金に出来るだけ割り振った方が企業にとっては有利であるようである。資本金を取り崩すには株主総会の特別決議を経る必要があるが(会447)、準備金の決議要件は普通決議である(会448)。
もちろん対外的には資本金が大きい方が一見した信頼を得ることが出来るというメリットは存在するが、一般論で言えば資本金の扱いが非常に厳格であり、かつ税制面でのデメリットも考慮すると、基本的には1/2を資本準備金に繰り入れるようである。