1.ファイナンスリース取引(売買処理)
リース取引開始日に、リース物件を資産として計上、これに係る債務を借金として計上する。なお「リース取引開始日」とは、借手がリース物件を使用収益する権利を行使できるようになった日である。
(借)リース資産 ××× (貸)リース債務 ×××
先のエントリでも触れたが、ファイナンスリース取引の法的形式は賃貸借取引だが、会計上の実態は売買取引(厳密には金銭の借用と物件の購入が同時に行われるイメージ)であるため、こちらに基づいた処理がなされる。
~リース資産及びリース債務の計上額~
まず第一に、あるファイナンスリース取引が所有権移転を伴うのか、又は所有権移転外なのかによる分類がある。第二に当該物件の貸手の購入価額が明らかか否かといった観点からの分類がある。以上の4つの組み合わせから、当該リース資産・債務の計上に際して選択すべき金額が分かれている。
(1)所有権移転の場合
・貸手側購入価額が明らか:これは最も明快なパターンだが、この場合は貸手側の購入価額をもって計上額とする。
・貸手側購入価額が不明:この場合は当該リース物件の見積現金購入価額またはリース料総額の割引現在価値のいずれか低い額を計上額に採用する。
(2)所有権移転外の場合
・貸手側購入価額が明らか:この場合は貸手の購入価額またはリース料総額の割引現在価値のいずれか低い額を計上額に採用する。
・貸手側購入価額が不明:この場合は当該リース物件の見積現金購入価額またはリース料総額の割引現在価値のいずれか低い額を計上額に採用する。つまり所有権が移転するか否かを問わず、貸手による購入価額が不明な場合は同様の選択基準が適用されている。
~割引現在価値の算定に用いる割引率~
こちらも「貸手の計算利子率を知り得るか否か」により割引率が異なる。
・貸手の計算利子率が判明している場合はこれを採用する。
・貸手の計算利子率が不明な場合は、借手側の追加借入利子率をもって割引率とする。
2.リース料支払時
リース料として支払われる金額は、リース債務の元本返済額部分と利息相当部分からなる。元本返済部分は「リース債務a/c」の返済として処理し、利息相当部分は「支払利息a/c」として処理する。
(借)支払利息 ×××、リース債務××× (貸)現金預金 ×××
リース取引開始日に、リース物件を資産として計上、これに係る債務を借金として計上する。なお「リース取引開始日」とは、借手がリース物件を使用収益する権利を行使できるようになった日である。
(借)リース資産 ××× (貸)リース債務 ×××
先のエントリでも触れたが、ファイナンスリース取引の法的形式は賃貸借取引だが、会計上の実態は売買取引(厳密には金銭の借用と物件の購入が同時に行われるイメージ)であるため、こちらに基づいた処理がなされる。
~リース資産及びリース債務の計上額~
まず第一に、あるファイナンスリース取引が所有権移転を伴うのか、又は所有権移転外なのかによる分類がある。第二に当該物件の貸手の購入価額が明らかか否かといった観点からの分類がある。以上の4つの組み合わせから、当該リース資産・債務の計上に際して選択すべき金額が分かれている。
(1)所有権移転の場合
・貸手側購入価額が明らか:これは最も明快なパターンだが、この場合は貸手側の購入価額をもって計上額とする。
・貸手側購入価額が不明:この場合は当該リース物件の見積現金購入価額またはリース料総額の割引現在価値のいずれか低い額を計上額に採用する。
(2)所有権移転外の場合
・貸手側購入価額が明らか:この場合は貸手の購入価額またはリース料総額の割引現在価値のいずれか低い額を計上額に採用する。
・貸手側購入価額が不明:この場合は当該リース物件の見積現金購入価額またはリース料総額の割引現在価値のいずれか低い額を計上額に採用する。つまり所有権が移転するか否かを問わず、貸手による購入価額が不明な場合は同様の選択基準が適用されている。
~割引現在価値の算定に用いる割引率~
こちらも「貸手の計算利子率を知り得るか否か」により割引率が異なる。
・貸手の計算利子率が判明している場合はこれを採用する。
・貸手の計算利子率が不明な場合は、借手側の追加借入利子率をもって割引率とする。
2.リース料支払時
リース料として支払われる金額は、リース債務の元本返済額部分と利息相当部分からなる。元本返済部分は「リース債務a/c」の返済として処理し、利息相当部分は「支払利息a/c」として処理する。
(借)支払利息 ×××、リース債務××× (貸)現金預金 ×××