[設例]
1.当期は1年4.1~翌3.31
2.当期純利益は10,000千円
3.期首における普通株式数は400,000株
4.配当優先株(累積型)
(1)配当優先株式は前期に次の条件で発行
・期首における発行済株式数:40,000株
・配当優先株式1株は普通株式2株に転換可能
・優先配当は、期末の配当優先株式1株当たり4円である。
(2)2年1.1に上記の配当優先株式のうち25%が普通株式に転換された。
5.株式数は1株未満を四捨五入、金額は円単位で小数点2位未満を四捨五入。
[解答]
?通常のEPS
繰り返しになるが、まず始めに重要なポイントを指摘。調整前の、即ち通常のEPSは「実態に即した数字を用いる」ということ。期中に普通株式が増加したならその部分は期中平均で普通株式の増加を認識するし、期末に優先配当が行われているならその実際額を普通株主にかかるネットインカムから控除しなければならない。ということで計算。
・株式数
期首から期末まで一貫して保有している普通株式が400,000。つまり期中平均でも400,000。これに加えて、期中に優先株が普通株に転換されている。転換された優先株は40,000×0.25の10,000株。優先株1に対して普通株2が交付されるので、普通株の増加は20,000株。転換されたのは1.1であり、期末までの保有日数は90日間。期中平均で20,000×90/365=4,932株。合計で当期の期中平均普通株式数は404,932株。
・純利益
当期の純利益は10,000千円。ただし優先株主に係るものがある。
※ここで少し話は逸れるが優先配当について。
優先配当は優先株を持つ株主に与えられる権利である。これは利息とは異なり、保有日数に比例する経済的対価ではない。今回のケースで言えば、期首に40,000株発行していた優先株のうち10,000株が翌年の1月1日に転換され普通株となった。期首~翌1.1に優先株を保有していた株主には期間に応じた(つまり9/12ヶ月)の優先配当がなされるのだろうか。答えは否である。株主の権利は基準日に確定するものである(会社法124条)。厳密言えば基準日の制定が法律で義務付けられているわけではなく定款により規定するものである。ただし常識的に考えれば、配当基準日が1月1日以前ということは考えられない。定款で定めなかった場合は、「(おそらく)配当の効力発生日において株主名簿に記載されている株主」が配当の権利を持つものと考えられる。結論としては、期末時点で優先株を保有していないということであれば、当然に優先配当を受ける権利は失っているとみて間違いはなさそうである。詳しくは会社法の基準日の項にて。
さて閑話休題、当期純利益10,000千円から控除すべき優先配当額を求める。今は調整前のEPSなので、実態に即した数字を用いる。期首の優先株は40,000株。期中に転換され普通株式となった優先株は全体の25%なので10,000株。結果、期末時点での優先株式数は30,000株。この30,000株について優先配当がなされると考える。優先配当額は1株当たり4円なので30,000×4=120,000円が優先配当額。
ということで普通株主に係る当期純利益は10,000千-120,000=9,880,000円。
以上で必要な数字は出揃った。
EPS=純利益9,880,000/普通株式404,932=24.40
?希薄化効果判定
「利益増加額/普通株式増加数」が通常のEPSを下回っている場合は希薄化効果があるものと判定される。それぞれの数字を探っていく。
・利益増加額
まず優先株式は10,000株が実際に転換された。よって優先配当は残存する30,000株について行われる。例によって転換はその全てを最も早いタイミングで認識するのが原則である。今回の場合は優先株全てについて期首での転換を仮定する。ただし転換社債と異なる点として、優先株はどのタイミングで転換されようとも優先配当の必要はなくなる(実際の転換が期末で基準日も期末といった極端な条件でない限りは)。
簡単に考えれば、実際に発生した優先配当額120,000円の全てが(転換を仮定するので)配当されなかったと考えれば良い。つまり当期純利益増加額は120,000として把握する。
・株式増加数
優先株は前期に発行している。つまり転換の仮定は期首に置く。40,000株の優先株は80,000株の普通株となり、期首~期末での保有なので期中平均でも増加数は80,000株とする。
※この辺りは少し自信がない。実際に転換された優先株10,000株については1月1日なので、転換後の普通株式20,000については、その保有日数は4.1~12.31かもしれない。この場合は期中平均15,000(月割)となるが、そもそも希薄化判定自体が細事なのでこだわらないこととします。。。
増加額120,000÷80,000株=1.5
これはEPSの24.40に遠く及ばない数字であるので、希薄化効果は大いにあるものと判定される。
?潜在株式調整後1株当り当期純利益
ようやく本題。調整後EPSの算定式を今一度。
普通株式に係る当期純利益+純利益調整額/(普通株式+普通株式増加数)期中平均
数字は?と?で出揃っているので代入。
・普通株式に係る当期純利益:9,880,000円
・純利益増加額:120,000円
・普通株式:400,000株
・普通株式増加数:80,000株
9,880,000+120,000/400,000+80,000=20.83
ポイントは、当期純利益が「普通株式に係るもの」を用いるところ。ここは10,000千ではなく、あくまで優先配当額を控除した9,800千。ここに調整額として(優先配当の)120,000を戻しいれるところ。
1.当期は1年4.1~翌3.31
2.当期純利益は10,000千円
3.期首における普通株式数は400,000株
4.配当優先株(累積型)
(1)配当優先株式は前期に次の条件で発行
・期首における発行済株式数:40,000株
・配当優先株式1株は普通株式2株に転換可能
・優先配当は、期末の配当優先株式1株当たり4円である。
(2)2年1.1に上記の配当優先株式のうち25%が普通株式に転換された。
5.株式数は1株未満を四捨五入、金額は円単位で小数点2位未満を四捨五入。
[解答]
?通常のEPS
繰り返しになるが、まず始めに重要なポイントを指摘。調整前の、即ち通常のEPSは「実態に即した数字を用いる」ということ。期中に普通株式が増加したならその部分は期中平均で普通株式の増加を認識するし、期末に優先配当が行われているならその実際額を普通株主にかかるネットインカムから控除しなければならない。ということで計算。
・株式数
期首から期末まで一貫して保有している普通株式が400,000。つまり期中平均でも400,000。これに加えて、期中に優先株が普通株に転換されている。転換された優先株は40,000×0.25の10,000株。優先株1に対して普通株2が交付されるので、普通株の増加は20,000株。転換されたのは1.1であり、期末までの保有日数は90日間。期中平均で20,000×90/365=4,932株。合計で当期の期中平均普通株式数は404,932株。
・純利益
当期の純利益は10,000千円。ただし優先株主に係るものがある。
※ここで少し話は逸れるが優先配当について。
優先配当は優先株を持つ株主に与えられる権利である。これは利息とは異なり、保有日数に比例する経済的対価ではない。今回のケースで言えば、期首に40,000株発行していた優先株のうち10,000株が翌年の1月1日に転換され普通株となった。期首~翌1.1に優先株を保有していた株主には期間に応じた(つまり9/12ヶ月)の優先配当がなされるのだろうか。答えは否である。株主の権利は基準日に確定するものである(会社法124条)。厳密言えば基準日の制定が法律で義務付けられているわけではなく定款により規定するものである。ただし常識的に考えれば、配当基準日が1月1日以前ということは考えられない。定款で定めなかった場合は、「(おそらく)配当の効力発生日において株主名簿に記載されている株主」が配当の権利を持つものと考えられる。結論としては、期末時点で優先株を保有していないということであれば、当然に優先配当を受ける権利は失っているとみて間違いはなさそうである。詳しくは会社法の基準日の項にて。
さて閑話休題、当期純利益10,000千円から控除すべき優先配当額を求める。今は調整前のEPSなので、実態に即した数字を用いる。期首の優先株は40,000株。期中に転換され普通株式となった優先株は全体の25%なので10,000株。結果、期末時点での優先株式数は30,000株。この30,000株について優先配当がなされると考える。優先配当額は1株当たり4円なので30,000×4=120,000円が優先配当額。
ということで普通株主に係る当期純利益は10,000千-120,000=9,880,000円。
以上で必要な数字は出揃った。
EPS=純利益9,880,000/普通株式404,932=24.40
?希薄化効果判定
「利益増加額/普通株式増加数」が通常のEPSを下回っている場合は希薄化効果があるものと判定される。それぞれの数字を探っていく。
・利益増加額
まず優先株式は10,000株が実際に転換された。よって優先配当は残存する30,000株について行われる。例によって転換はその全てを最も早いタイミングで認識するのが原則である。今回の場合は優先株全てについて期首での転換を仮定する。ただし転換社債と異なる点として、優先株はどのタイミングで転換されようとも優先配当の必要はなくなる(実際の転換が期末で基準日も期末といった極端な条件でない限りは)。
簡単に考えれば、実際に発生した優先配当額120,000円の全てが(転換を仮定するので)配当されなかったと考えれば良い。つまり当期純利益増加額は120,000として把握する。
・株式増加数
優先株は前期に発行している。つまり転換の仮定は期首に置く。40,000株の優先株は80,000株の普通株となり、期首~期末での保有なので期中平均でも増加数は80,000株とする。
※この辺りは少し自信がない。実際に転換された優先株10,000株については1月1日なので、転換後の普通株式20,000については、その保有日数は4.1~12.31かもしれない。この場合は期中平均15,000(月割)となるが、そもそも希薄化判定自体が細事なのでこだわらないこととします。。。
増加額120,000÷80,000株=1.5
これはEPSの24.40に遠く及ばない数字であるので、希薄化効果は大いにあるものと判定される。
?潜在株式調整後1株当り当期純利益
ようやく本題。調整後EPSの算定式を今一度。
普通株式に係る当期純利益+純利益調整額/(普通株式+普通株式増加数)期中平均
数字は?と?で出揃っているので代入。
・普通株式に係る当期純利益:9,880,000円
・純利益増加額:120,000円
・普通株式:400,000株
・普通株式増加数:80,000株
9,880,000+120,000/400,000+80,000=20.83
ポイントは、当期純利益が「普通株式に係るもの」を用いるところ。ここは10,000千ではなく、あくまで優先配当額を控除した9,800千。ここに調整額として(優先配当の)120,000を戻しいれるところ。