・分配可能額の意義
会社法では、剰余金の配当や自己株式の取得などを制限する為に「分配可能額」という形で統一的な財源規制を設けている。剰余金の配当や自己株式の取得は、分配可能額の範囲内で行わなければならない。
資本金、すなわち会社財産が社外流出する可能性は
?剰余金の配当
?自己株式の取得
のふたつが考えられる。これらはいずれも「会社財産の社外流出」の観点から見れば、同じ影響を持つものとしてまとめて考えることができる。
分配可能額を考える上では、株主とそれ以外の債権者の対立項を念頭に置く必要がある。ここでいう「株主以外の債権者」とは、社債を持つものや、取引先が持つ債権等が考えられるが、この場合は銀行を仮定して考えていく。
復習だが、株主と債権者の利害対立の調整を図る規定として会社法があり、その461条に分配可能額に関する文言が記載されている。
・算定基準
分配可能額は剰余金(その他資本剰余金、その他利益剰余金)の額をベースに算定する。
また、ベースとなる剰余金の額は、期末日のものではなく分配時(配当or自己株取得)のものである点には注意が必要である。
具体的には
?期末日の剰余金の額を算定(算定というかBSを見る)
?分配時の剰余金の額を算定(期末日からの推移を計算)
?分配可能額の算定
といった3ステップにより計算される。
会社法では、剰余金の配当や自己株式の取得などを制限する為に「分配可能額」という形で統一的な財源規制を設けている。剰余金の配当や自己株式の取得は、分配可能額の範囲内で行わなければならない。
資本金、すなわち会社財産が社外流出する可能性は
?剰余金の配当
?自己株式の取得
のふたつが考えられる。これらはいずれも「会社財産の社外流出」の観点から見れば、同じ影響を持つものとしてまとめて考えることができる。
分配可能額を考える上では、株主とそれ以外の債権者の対立項を念頭に置く必要がある。ここでいう「株主以外の債権者」とは、社債を持つものや、取引先が持つ債権等が考えられるが、この場合は銀行を仮定して考えていく。
復習だが、株主と債権者の利害対立の調整を図る規定として会社法があり、その461条に分配可能額に関する文言が記載されている。
・算定基準
分配可能額は剰余金(その他資本剰余金、その他利益剰余金)の額をベースに算定する。
また、ベースとなる剰余金の額は、期末日のものではなく分配時(配当or自己株取得)のものである点には注意が必要である。
具体的には
?期末日の剰余金の額を算定(算定というかBSを見る)
?分配時の剰余金の額を算定(期末日からの推移を計算)
?分配可能額の算定
といった3ステップにより計算される。