一.意義
株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株主に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる
株主は、株主名簿にその氏名が記載してあれば、株券がなくとも権利を行使できる。従って株主名簿に記載されている株主にとって、株券の発行を受け、あるいは株券を所持しておく必要があるのは、株式を譲渡しようとする場合だけであって、当分株式を譲渡するつもりのない株主にとっては株券は不要である。
株券を所持していると、それを喪失した場合に第三者に善意取得(善意無重過失)され、株主の地位を失う危険がある。そこで株式を譲渡するつもりのない株主の「静的安全」を保護するために株券不所持の制度が設けられている。(※Aが所持している株券を喪失、Bが取得し善意のCに転売した場合、Aを保護する観点を「静的安全」、Cを保護する観点を「動的安全」または「取引の安全」という)
二.株券不所持の申出
株券不所持の申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類および種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券がすでに発行されているときは、当該株主は、と奪い株券を株券発行会社に提出しなければならない。
~株券不所持制度まとめ~
・制度概要:株券発行会社の株主は、会社に対して株券の所持を欲しない旨の申出をすることができる
・趣旨:当分株式を譲渡するつもりのない株主の静的安全の保護
・対象:すべての株券発行会社
・株主がとるべき手続:1.申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
2.当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株券を株券発行会社に提出する
・会社がとるべき手続:株券不発行の旨を株主名簿に記載又は記録する
※1.株券不発行の旨を株主名簿に記載又は記録した場合は、当該株式に係る株券を発行することができない
※2.株券不発行の旨を記載又は記録した時に株券は無効となる
・株券不所持の申出をした株主の株券発行請求:いつでも株券の発行を請求することができる。ただし費用の負担関係は、最初の株券発行である場合は会社負担、サイドの株券発行である場合は株主負担となる。
株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株主に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる
株主は、株主名簿にその氏名が記載してあれば、株券がなくとも権利を行使できる。従って株主名簿に記載されている株主にとって、株券の発行を受け、あるいは株券を所持しておく必要があるのは、株式を譲渡しようとする場合だけであって、当分株式を譲渡するつもりのない株主にとっては株券は不要である。
株券を所持していると、それを喪失した場合に第三者に善意取得(善意無重過失)され、株主の地位を失う危険がある。そこで株式を譲渡するつもりのない株主の「静的安全」を保護するために株券不所持の制度が設けられている。(※Aが所持している株券を喪失、Bが取得し善意のCに転売した場合、Aを保護する観点を「静的安全」、Cを保護する観点を「動的安全」または「取引の安全」という)
二.株券不所持の申出
株券不所持の申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類および種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券がすでに発行されているときは、当該株主は、と奪い株券を株券発行会社に提出しなければならない。
~株券不所持制度まとめ~
・制度概要:株券発行会社の株主は、会社に対して株券の所持を欲しない旨の申出をすることができる
・趣旨:当分株式を譲渡するつもりのない株主の静的安全の保護
・対象:すべての株券発行会社
・株主がとるべき手続:1.申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
2.当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株券を株券発行会社に提出する
・会社がとるべき手続:株券不発行の旨を株主名簿に記載又は記録する
※1.株券不発行の旨を株主名簿に記載又は記録した場合は、当該株式に係る株券を発行することができない
※2.株券不発行の旨を記載又は記録した時に株券は無効となる
・株券不所持の申出をした株主の株券発行請求:いつでも株券の発行を請求することができる。ただし費用の負担関係は、最初の株券発行である場合は会社負担、サイドの株券発行である場合は株主負担となる。