1.取得事由の発生
取得条項付株式とは、定款に定めた一定の自由の発生を条件として、株式会社が当該株式を取得することができる株式である。定款に定めた事由が発生すると、当該一定の自由が生じた日に、株式会社は当該取得条項付株式を取得するのが原則である。

2.効果
効力発生日に、会社は取得条項付株式を取得し、会社が取得する取得条項付株式を有していた株主は、定款の定めに従いそれぞれ対価を取得する。

3.効力が発生しない場合
取得条項付株式の取得により、会社が株主に交付すべき対価が当該会社の株式以外の財産である場合において、当該財産の帳簿価額が効力発生日における分配可能額を超えているときは、取得の効力は発生しない。


~譲渡証人請求における自己株式の取得~
1.譲渡承認請求に対する株式会社の決定
譲渡承認請求(138条)とは、136条又は137条1項の規定による請求のことである。具体的には、株主からする譲渡の承認請求と、株式取得者からの譲渡の事後的な承認請求のことを指す。

・譲渡承認背急があった場合に、承認をするか否かを決定する機関
原則:株主総会
取締役会設置会社:取締役会
その後の手続:承認をするか田舎の決定をした場合、譲渡承認請求者に対し、決定の内容を通知しなければならない(定款に別段の定めを設けることもできる)。

2.会社の買取又は指定買取人の指定
譲渡承認請求があった場合において、「承認をしないのであれば、会社又は指定買取人が買い取る」よう請求があったときは、株式会社は対象株式を買い取るか、指定買取人を指定しなければならない。

・対象株式を買い取る場合の手続等
~会社が買い取る場合~
決議機関:株主総会
決議要件:特別決議
決議内容:1.対象株式を買い取る旨、2.株式会社が買い取る対象株式の数

~指定買取人を指定する場合~
決議機関:株主総会(取締役会設置会社に会っては取締役会)
※定款に別段の定めがある場合はこの限りではない。従って定款にあらかじめ指定買取人を定めておくこともできる
決議要件:株主総会の特別決議(取締役会設置会社にあっては取締役会決議)

~承認があったと見做される場合~
以下の倍には、株式会社は譲渡等承認請求に対して承認をする旨の決定をしたものとみなされる(145)

1.株式会社が譲渡等承認請求があった日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間)以内に譲渡等の承認の決定を通知しなかった場合
2.1の通知の日から40日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間)以内に会社が買い取る旨の通知をしなかった場合で、かつ10日以内に指定買取人が買い取る旨の通知もされなかった場合。