1.当社の会計期間は4.1~3.31
2.H21.4.1に借り入れ期間5年、年利率固定金利年2%という条件で100,000の変動借入を行った。
3.H21.4.1の借入と同時に次の条件で金利スワップ契約を締結した。
・想定元本:100,000
・変換条件:固定金利年2%を受取り、変動金利LIBORプラス0.5%を支払う
・受払日:年1回3.31
・期間:5年間
4.支払利息及び金利スワップの支払金利には1年前の変動金利の水準が適用される。H21.4.1におけるLIBORの水準は年1.2%であった。
5.決算日における金利スワップの時価は1200であった。
6.税効果会計は適用しない。

[解答]
前回とほぼ同様だが、今回は固定金利を変動金利に変換する契約である。

1.ヘッジ会計を適用しない場合

ヘッジ対象 ヘッジ手段
  (変動金利付借入金) (金利スワップ)
約定日 (借)現金預金 100,000 仕訳なし
(借入日) (貸)借入金 100,000  
     
受払日 (借)支払利息 2000 (借)現金預金 300
(利払日) (貸)現金預金 2000 (貸)受取利息 300
     
決算日 仕訳なし (借)金利スワップ 1200
    (貸)金利スワップ評価損益 1200

2.繰延ヘッジを適用した場合

  ヘッジ対象 ヘッジ手段
  (変動金利付借入金) (金利スワップ)
約定日 (借)現金預金 100,000 仕訳なし
(借入日) (貸)借入金 100,000  
     
受払日 (借)支払利息 2000 (借)現金預金 300
(利払日) (貸)現金預金 2000 (貸)支払利息 300
     
決算日 仕訳なし (借)金利スワップ 1200
    (貸)繰延ヘッジ損益 1200

※特例処理から話は逸れるが、ここで最も重要なのは『ヘッジ手段から生じた損益は、ヘッジ対象の損益区分と同一区分に表示する』ということである。金利スワップにおいて2000を受取り1700を支払うわけであるから、差額の300は本来ならば受取利息として処理されるべきである。しかし当該金利スワップはヘッジ手段であるため、ヘッジ対象の支払利息を相殺するものとして処理するのがヘッジ会計である。


3.金利スワップの特例処理を適用した場合

約定日:(借)現金預金 100,000 (貸)借入金 100,000

受払日:(借)支払利息 1700 (貸)現金預金 1700