部門別原価計算は、全体の流れの中で
?費目別計算
?部門別計算
?製品別計算
の真ん中に位置している。この?部門別計算の中でも更に1次集計、2次集計、3次集計の3ステップの計算を行う。
(1)部門個別費の部門別直課と部門共通費の部門別配賦
(2)補助部門費の製造部門への配賦
(3)製造部門費の製品別配賦
(1)は、費目別計算によって集計された製造間接費(あるいは加工費)について、何割を部門個別費とするのか、また何割を部門共通費とするのかといった計算(費目別計算で集計された直接費は(ここでは個別原価計算なので)各仕掛品に直課)。
・部門個別費:製造間接費のうち、特定の部門との関連が明らかな費用。この発生額は当該部門に直課する。例えば自動車工場の切削部門でのみ使用される機械についての減価償却費について考えてみよう。これは費目別では間接経費(製造間接費)として分類されるため、仕掛品に直課することはできない。部門別原価計算では、この製造間接費について部門個別費か部門共通費を判別する。この経費は明らかに各部門に共通して発生する経費ではなく、切削部門のみから生じる経費である。ということでこの場合の金額は全額を切削部門費とする。
あるいは各部門の管理者の給料なども部門個別費の代表例である。
・部門共通費:こちらはコストの発生原因と各部門との間に明確な相関を持たずに発生したもの(もちろん元をただせばひとつ前の段階から生じた製造間接費)。例えば、幾つかの部門を抱える工場の建物全体の減価償却費など。これも費目別での直接費にはなり得ず、また特定の部門からのみ生ずる費用ではないため部門共通費とされる。この他にも固定資産税や火災保険料があげられる。
こうしたコストは合理的に按分される。上の建物減価償却費の例を取れば、各部門の占有している床面積の比率等が基準になる。
~部門共通費の配賦基準~
すぐ上の続きの論点。部門共通費を各部門に配賦する場合は以下の3点を考慮して決定される。
?関連性:発生した部門共通人各部門の関連性が高いこと
?共通性:配賦基準が配賦を受ける関係部門に共通すること
?経済性:計算コストを考慮すること
例を挙げると、電力費ならば各部門の見積電力消費量に基づき、福利費ならば各部門の従業員数に基づくといった具合である。
また原基では「部門共通費であって工場全体に関して発生し、適当な配賦基準が得がたいものは、これを一般費とし、補助部門費として処理することができる」といった例外的な処理も認められている。発生原因と部門との関連性の薄い共通費を無理に按分しないことで、部門に集計される原価の内容をできるだけ純粋な形で捉えるために設定されたものである。
?費目別計算
?部門別計算
?製品別計算
の真ん中に位置している。この?部門別計算の中でも更に1次集計、2次集計、3次集計の3ステップの計算を行う。
(1)部門個別費の部門別直課と部門共通費の部門別配賦
(2)補助部門費の製造部門への配賦
(3)製造部門費の製品別配賦
(1)は、費目別計算によって集計された製造間接費(あるいは加工費)について、何割を部門個別費とするのか、また何割を部門共通費とするのかといった計算(費目別計算で集計された直接費は(ここでは個別原価計算なので)各仕掛品に直課)。
・部門個別費:製造間接費のうち、特定の部門との関連が明らかな費用。この発生額は当該部門に直課する。例えば自動車工場の切削部門でのみ使用される機械についての減価償却費について考えてみよう。これは費目別では間接経費(製造間接費)として分類されるため、仕掛品に直課することはできない。部門別原価計算では、この製造間接費について部門個別費か部門共通費を判別する。この経費は明らかに各部門に共通して発生する経費ではなく、切削部門のみから生じる経費である。ということでこの場合の金額は全額を切削部門費とする。
あるいは各部門の管理者の給料なども部門個別費の代表例である。
・部門共通費:こちらはコストの発生原因と各部門との間に明確な相関を持たずに発生したもの(もちろん元をただせばひとつ前の段階から生じた製造間接費)。例えば、幾つかの部門を抱える工場の建物全体の減価償却費など。これも費目別での直接費にはなり得ず、また特定の部門からのみ生ずる費用ではないため部門共通費とされる。この他にも固定資産税や火災保険料があげられる。
こうしたコストは合理的に按分される。上の建物減価償却費の例を取れば、各部門の占有している床面積の比率等が基準になる。
~部門共通費の配賦基準~
すぐ上の続きの論点。部門共通費を各部門に配賦する場合は以下の3点を考慮して決定される。
?関連性:発生した部門共通人各部門の関連性が高いこと
?共通性:配賦基準が配賦を受ける関係部門に共通すること
?経済性:計算コストを考慮すること
例を挙げると、電力費ならば各部門の見積電力消費量に基づき、福利費ならば各部門の従業員数に基づくといった具合である。
また原基では「部門共通費であって工場全体に関して発生し、適当な配賦基準が得がたいものは、これを一般費とし、補助部門費として処理することができる」といった例外的な処理も認められている。発生原因と部門との関連性の薄い共通費を無理に按分しないことで、部門に集計される原価の内容をできるだけ純粋な形で捉えるために設定されたものである。