時価を把握することが極めて困難と認められる株式について、実質価額が著しく低下した場合においても、やはり減損処理を行う。実質価額の著しい低下の判断基準だが、こちらも取得原価に比して実質価額が50%以上低下した場合が目安である。50%。
評価差損の処理についても前記事同様に、当期の特損、切放方式による。
株式については損失を計上し、BS価額は低下した後の価額を記載していくが、債権について。
時価を把握することが極めて困難と認められる債権の減損処理は、直接債権を減額することはせず、貸倒引当金を設定しなおすことでその価値を実質価額にあわせていく。
株式における実質価額とは、純資産(時価評価)に所有比率を乗じたものである。例えばある企業の資産が一万円、負債が二千円、株式発行総数が4枚であれば、一株あたりの実質価額は二千円となる(多分)。
評価差損の処理についても前記事同様に、当期の特損、切放方式による。
株式については損失を計上し、BS価額は低下した後の価額を記載していくが、債権について。
時価を把握することが極めて困難と認められる債権の減損処理は、直接債権を減額することはせず、貸倒引当金を設定しなおすことでその価値を実質価額にあわせていく。
株式における実質価額とは、純資産(時価評価)に所有比率を乗じたものである。例えばある企業の資産が一万円、負債が二千円、株式発行総数が4枚であれば、一株あたりの実質価額は二千円となる(多分)。