前回の続きから
?転換社債型新株予約権付社債と?その他の新株予約権付社債は以下のような異同がある。
?転換社債型新株予約権付社債
特徴:社債とワラントが単独では存在できない
払込:代用払込に限る
発行者処理:区分法or一括法
取得者処理:一括法
?その他の新株予約権付社債
特徴:社 債とワラントが単独で存在し得る
払込:現金払込or代用払込
発行者処理:区分法
取得者処理:区分法
最も重要なのは下線部分の転換社債型新株予約権付社債の発行者側の会計処理である。
まず?から解説。
こちらは転換社債型と異なり単独で存在し得るという特徴がある。大本の発想としては、社債と新株予約権を明確に分けられるのなら、その会計処理も明確に分けるべきであると考えられている。
よって発行者・取得者ともに会計処理は(社債と予約権を分けた)区分法に限られている。
対称に?の取得者の会計処理は一括法のみとなっている。
なぜならば社債と予約権が完全に一体となった転換社債型においては、取得者が社債部分・予約権部分それぞれの価値を正確に把握することが困難だからである。
他方?の場合でも発行者は(発行したのだから)社債部分・予約権部分それぞれについての価値を正確に把握できる状況である。にも関わらず、会計処理は区分法一択ではない。一括法か区分法の選択適用である。その理由について少し詳述することにする。
・?転換社債型新株予約権付社債の発行者側の会計処理
(区分法or一括法)
<一括法>
転換社債型新株予約権付社債については、ベースは社債である。この社債に付された新株予約権については市場価値がない。なぜならば転換社債型に付された予約権は切り放せないからである。予約権のみを切り離すことが不可能である以上、予約権の価値を算定することは無意味であると考えられる。よって転換社債型新株予約権付社債の処理方法としては一括法によるものが妥当であると考えることができる。
またそうであるならば、一括法においてはすべて普通社債に準じた会計処理が行われる。予約権を切り取って処理ができないならば、転換社債型新株予約権付社債は社債として処理する他ないわけである(あくまで社債であって新株予約権ではないので)。つまり一括法によった場合、転換社債型新株予約権付社債を発行したときに払い込まれる金額はすべて社債に対して払い込まれたものとして処理される。(現金×××/社債×××)
<区分法>
区分法のスタンスで考える場合、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権部分は売却できなくとも確実に経済的価値を有していると解釈する。確実にと言うのは御幣があるかもしれないが、権利行使される新株予約権は経済的価値を有する、と断じることなら出きる。権利行使される新株予約権の行使価額は、明らかに市場価格を下回っているのだからすぐさまキャピタルゲインとなる。もちろん相場次第では無価値となる可能性は否定できないが、発行者があまりにも無価値となりそうなギリギリのラインを行使価額に設定するならば、多くの人はその新株予約権に価値を見出すことはできない。普通の判断を行う発行者であれば、コストを費やして無価値な有価証券を刷ることはない。よって一般に転換社債型新株予約権付社債の新株予約権部分は経済的価値を有すると論じることができる。
で、そうであるならば分けて処理を行うというのが区分法である。一応確認するが、何度も「分けて処理する」と書いているが、これは払込まれた金額を社債部分と新株予約権部分に按分するという意味である。
?転換社債型新株予約権付社債と?その他の新株予約権付社債は以下のような異同がある。
?転換社債型新株予約権付社債
特徴:社債とワラントが単独では存在できない
払込:代用払込に限る
発行者処理:区分法or一括法
取得者処理:一括法
?その他の新株予約権付社債
特徴:社 債とワラントが単独で存在し得る
払込:現金払込or代用払込
発行者処理:区分法
取得者処理:区分法
最も重要なのは下線部分の転換社債型新株予約権付社債の発行者側の会計処理である。
まず?から解説。
こちらは転換社債型と異なり単独で存在し得るという特徴がある。大本の発想としては、社債と新株予約権を明確に分けられるのなら、その会計処理も明確に分けるべきであると考えられている。
よって発行者・取得者ともに会計処理は(社債と予約権を分けた)区分法に限られている。
対称に?の取得者の会計処理は一括法のみとなっている。
なぜならば社債と予約権が完全に一体となった転換社債型においては、取得者が社債部分・予約権部分それぞれの価値を正確に把握することが困難だからである。
他方?の場合でも発行者は(発行したのだから)社債部分・予約権部分それぞれについての価値を正確に把握できる状況である。にも関わらず、会計処理は区分法一択ではない。一括法か区分法の選択適用である。その理由について少し詳述することにする。
・?転換社債型新株予約権付社債の発行者側の会計処理
(区分法or一括法)
<一括法>
転換社債型新株予約権付社債については、ベースは社債である。この社債に付された新株予約権については市場価値がない。なぜならば転換社債型に付された予約権は切り放せないからである。予約権のみを切り離すことが不可能である以上、予約権の価値を算定することは無意味であると考えられる。よって転換社債型新株予約権付社債の処理方法としては一括法によるものが妥当であると考えることができる。
またそうであるならば、一括法においてはすべて普通社債に準じた会計処理が行われる。予約権を切り取って処理ができないならば、転換社債型新株予約権付社債は社債として処理する他ないわけである(あくまで社債であって新株予約権ではないので)。つまり一括法によった場合、転換社債型新株予約権付社債を発行したときに払い込まれる金額はすべて社債に対して払い込まれたものとして処理される。(現金×××/社債×××)
<区分法>
区分法のスタンスで考える場合、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権部分は売却できなくとも確実に経済的価値を有していると解釈する。確実にと言うのは御幣があるかもしれないが、権利行使される新株予約権は経済的価値を有する、と断じることなら出きる。権利行使される新株予約権の行使価額は、明らかに市場価格を下回っているのだからすぐさまキャピタルゲインとなる。もちろん相場次第では無価値となる可能性は否定できないが、発行者があまりにも無価値となりそうなギリギリのラインを行使価額に設定するならば、多くの人はその新株予約権に価値を見出すことはできない。普通の判断を行う発行者であれば、コストを費やして無価値な有価証券を刷ることはない。よって一般に転換社債型新株予約権付社債の新株予約権部分は経済的価値を有すると論じることができる。
で、そうであるならば分けて処理を行うというのが区分法である。一応確認するが、何度も「分けて処理する」と書いているが、これは払込まれた金額を社債部分と新株予約権部分に按分するという意味である。