親会社株式・・・ 子会社の保有するその親会社の株式。親会社株式は会社法(135)で原則として取得が禁止されており、取得した場合は相当の時期に処分しなければならない。この為株式であっても例外的に一年基準を適用して分類する。
会社法で取得が禁止されている親会社株式を取得するケースの一例として子会社がある企業を吸収合併した場合が考えられる。合併される企業に親会社株式が含まれている場合、子会社は必然的に親会社株式を取得することとなる。
保有目的・・・売買目的有価証券orその他有価証券
BS表示科目・・・1年以内に処分→流動資産「親会社株式」、1年超で処分→投資その他の資産「親会社株式」
~設例~
1.親会社株式5.000を取得した
(借)親会社株式 5.000 (貸)現金預金 5,000
2.上記株式の期末時価は8,000であった。親会社株式はその他有価証券に分類する。また、評価差額は全部純資産直入方式によって処理する。税効果会計は適用しない
(借)親会社株式 3.000 (貸)その他有価証券評価差額金 3,000
会社法で取得が禁止されている親会社株式を取得するケースの一例として子会社がある企業を吸収合併した場合が考えられる。合併される企業に親会社株式が含まれている場合、子会社は必然的に親会社株式を取得することとなる。
保有目的・・・売買目的有価証券orその他有価証券
BS表示科目・・・1年以内に処分→流動資産「親会社株式」、1年超で処分→投資その他の資産「親会社株式」
~設例~
1.親会社株式5.000を取得した
(借)親会社株式 5.000 (貸)現金預金 5,000
2.上記株式の期末時価は8,000であった。親会社株式はその他有価証券に分類する。また、評価差額は全部純資産直入方式によって処理する。税効果会計は適用しない
(借)親会社株式 3.000 (貸)その他有価証券評価差額金 3,000