・期末日の剰余金の額の算定
会社法では、株主資本を資本金・準備金・剰余金の3つに区分している。
このうち資本金および準備金は分配不能であり、剰余金のみを分配可能としている。
※期末日の剰余金の額は前期末BSを基準に算定する。
『期末日の剰余金の額=前期末BS「その他資本剰余金」+前期末BS「その他利益剰余金」』
なぜ(当期末ではなく)前期末のBSを基準とするかについてはまだ理解していないので、判明次第このエントリに追記する。
復習だがBS純資産の部の構成を示す。
純資産の部は最も大きく分けると?株主資本、?評価・換算差額等、?新株予約権から構成される。
その中でも?株主資本に関しては情報も多く重要度も高い。
株主資本は?資本金、?準備金、?剰余金に3分類することが出来る。ただしこれは会社法の観点からの分類であり、念頭にあるのは配当規制である。?と?は配当せずに企業内に残しておかねばならない純資産であり、?は配当可能な純資産である。
しかしBSは企業会計を基準とした分類に基づいた記載であるため、上の図表のように、配当規制があるか否かによるカテゴライズはされていない。企業会計が重要視するのは、それが払込資本か留保利益のどちらなのかにある。もう一度図表を示すが
これは株主資本のうち、資本金および資本剰余金の項目は払込資本であり、それ以下の利益剰余金は留保利益となっている。中でも上のボールド部分が配当規制のない項目である。
これら3つ(その他資本剰余金、積立金、繰越利益剰余金)の合計が分配可能額の算定のベースになる金額である。なお積立金は直接配当することはできないが、比較的容易に繰越利益剰余金に振り替えることが出来る為、これも剰余金の算定に際しては算入する。
会社法では、株主資本を資本金・準備金・剰余金の3つに区分している。
このうち資本金および準備金は分配不能であり、剰余金のみを分配可能としている。
※期末日の剰余金の額は前期末BSを基準に算定する。
『期末日の剰余金の額=前期末BS「その他資本剰余金」+前期末BS「その他利益剰余金」』
なぜ(当期末ではなく)前期末のBSを基準とするかについてはまだ理解していないので、判明次第このエントリに追記する。
復習だがBS純資産の部の構成を示す。
| 株主資本 | |||
| 資本金 | |||
| 新株申込証拠金 | |||
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | |||
| その他資本剰余金 | |||
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| ××積立金 | |||
| 繰越利益剰余金 | |||
| 自己株式 | |||
| 自己株式申込証拠金 | |||
| 評価換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | |||
| 繰延ヘッジ損益 | |||
| 土地再評価差額金 | |||
| 新株予約権 | |||
純資産の部は最も大きく分けると?株主資本、?評価・換算差額等、?新株予約権から構成される。
その中でも?株主資本に関しては情報も多く重要度も高い。
株主資本は?資本金、?準備金、?剰余金に3分類することが出来る。ただしこれは会社法の観点からの分類であり、念頭にあるのは配当規制である。?と?は配当せずに企業内に残しておかねばならない純資産であり、?は配当可能な純資産である。
しかしBSは企業会計を基準とした分類に基づいた記載であるため、上の図表のように、配当規制があるか否かによるカテゴライズはされていない。企業会計が重要視するのは、それが払込資本か留保利益のどちらなのかにある。もう一度図表を示すが
| 株主資本 | |||
| 資本金 | |||
| 新株申込証拠金 | |||
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | |||
| その他資本剰余金 | |||
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| ××積立金 | |||
| 繰越利益剰余金 | |||
| 自己株式 | |||
| 自己株式申込証拠金 | |||
| 評価換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | |||
| 繰延ヘッジ損益 | |||
| 土地再評価差額金 | |||
| 新株予約権 | |||
これは株主資本のうち、資本金および資本剰余金の項目は払込資本であり、それ以下の利益剰余金は留保利益となっている。中でも上のボールド部分が配当規制のない項目である。
これら3つ(その他資本剰余金、積立金、繰越利益剰余金)の合計が分配可能額の算定のベースになる金額である。なお積立金は直接配当することはできないが、比較的容易に繰越利益剰余金に振り替えることが出来る為、これも剰余金の算定に際しては算入する。