自己新株予約権

(1)取得時の会計処理
自己新株予約権の取得は、株主との取引ではなく、新株予約権者との取引である。
取得原価=支払対価+付随費用

※資産の部には表示されないものの、自己新株予約権の基本的な性質は資産であると捉えて会計処理が規定されている(複合金融商品適用指針38)。

(2)保有時の会計処理
自己新株予約権は、取得原価による帳簿価額を、純資産の部の新株予約権から原則として直接控除して表示する。
・原則:直接控除
・容認:新株予約権の直後に「自己新株予約権」として間接控除

なお直接控除した結果新株予約権の残高が負の値となった場合には当該残高を負の値で表示する。

(3)消却時の会計処理
消却した自己新株予約権の帳簿価額とこれに対応する新株予約権の帳簿価額との差額を
「自己新株予約権消却損益」(営業外損益)として処理
(借)新株予約権 ××× (貸)自己新株予約権 ×××、自己新株予約権消却損益 ×××

※新株予約権、自己新株予約権ともに簿価。差額が自己新株予約権消却損益

(4)処分時の会計処理
処分した自己新株予約権の帳簿価額と受取対価との差額を「自己新株予約権処分損益」(営業外損益)として処理。
(借)現金預金 ××× (貸)自己新株予約権 ×××、自己新株予約権処分損益 ×××

(5)自己新株予約権の減損処理
『自己新株予約権の帳簿価額>対応する新株予約権の帳簿価額』の場合において、当該自己新株予約権の時価が著しく下落し、回復する見込みがあると認められないときには、自己新株予約権について減損処理を行わなければならない。

自己新株予約権の帳簿価額と時価との差額(ただし自己新株予約権の時価が対応する新株予約権の帳簿価額を下回るときは、当該自己新株予約権の帳簿価額と当該新株予約権の帳簿価額との差額)を当期の損失として処理する。

比較するのは
?自己新株予約権の簿価と
?時価or新株予約権の簿価(いずれか高い額)
であり、差額を「自己新株予約権評価損」として計上する。

自己新株予約権の減損処理後の帳簿価額の下限が対応する新株予約権の帳簿価額となるように会計処理が定められている。