・剰余金の配当

配当原資となるのは剰余金(その他資本剰余金・繰越利益剰余金)であり、会社法上、資本金と準備金(資本準備金・利益準備金)は配当できない。

・剰余金の配当に伴う準備金の積立

剰余金の配当に際して、配当時の資本金の1/4に準備金が達するまで、配当額の10%ずつを準備金に積立なければならない。配当時の準備金合計(資本準備金+利益準備金)が資本金の1/4に達している場合には準備金の積立は不要となる。

その他資本剰余金から配当する場合は、その他資本剰余金から資本準備金を積立し、繰越利益剰余金から配当する場合には、繰越利益剰余金から利益準備金を積立していく。

例えば剰余金の配当36000を行う際に積立てる額は10%の3600である。しかしこの時、準備金の合計額と資本金1/4の差額が3600以下である場合(例:資本金400000、資本準備金75000、利益準備金23000=
差額2000)は差額分だけ積立てればよい。

また上記例での配当のうち9000がその他資本剰余金を原資とするもので、残額が繰越利益剰余金を原資とするものであった場合、資本準備金と利益準備金に積立てられる金額はそれぞれ9000と27000の比により按分されることとなる。実際に積立てられる金額合計は3600よりも小さい差額部分の2000であるので、1:3の比率、つまり資本準備金に500、利益準備金に1500が按分される。また配当から積立についての仕分けを以下に示す

配当
(借)その他資本剰余金9000 (貸)現金預金36000
利益剰余金27000

積立
(借)その他利益剰余金500 (貸)資本準備金500
(借)利益剰余金1500 (貸)利益準備金1500