返品調整引当金
・意義:販売した商品を当初の販売価額で引き取るという契約がある場合に設定される引当金
・算定基準
1.売掛金基準:繰入額=売掛金残高×返品率×利益率
2.売上高基準:繰入額=一定期間の売上高×返品率×利益率
・表示
返品調整引当金繰入額:売上総利益から控除
返品調整引当金:流動負債
ex.返品調整引当金を2,000設定(売上高100,000、売上原価70,000)
前回見た売上割戻引当金繰入額のPL表示は直接控除と間接控除を選択できたが、返品調整引当金繰入額のPL表示は間接控除しか認められていない。つまりPL上にこの科目を設けて表示しなければならないということになる。
<設例>
1.H21年度の決算において、売掛金残高200,000に対して返品率5%、利益率15%として返品調整引当金を設定する。なおH21年度の売上高は500,000、売上原価は425,000であった。
2.H22年度において、商品12,000(売価)が返品された。このうち、4,000は前期の販売分である。
<解答>
返品調整引当金の算定には『売掛金基準』と『売上高基準』があるがここでは売掛金基準のみを扱う。
・設定時
(借)返品調整引当金繰入額 1500 (貸)返品調整引当金 1500
※1500=売掛金×返品率×利益率
~PL表示~
・返品時
ここはややこしいので、まずは不正解の例から示す。
(借)返品調整引当金 4000、売上 8000 (貸)売掛金 12000
一考すると上のような仕訳が思いつくがこれは間違いである(当期分から生じた売上に係る返品8,000の逆仕訳については正解)。
返品調整引当金は売上ではなく利益に対して設定している。
つまり前期分4000の返品について引当金を充当してよいのも利益の部分に対してのみ(4000×0.15=600)である。
さらに言えば、返品されたということは(それによる減損は抜きにして)商品が手元に戻ったということである。これは新たな仕入として処理しなければならない。つまり返品調整引当金の設定してある売掛金に対して返品がなされた場合は、その金額を、新たな仕入れ部分と、利益をなかったことにする(引当金から充当する)部分に分けて処理する必要がある。
・意義:販売した商品を当初の販売価額で引き取るという契約がある場合に設定される引当金
・算定基準
1.売掛金基準:繰入額=売掛金残高×返品率×利益率
2.売上高基準:繰入額=一定期間の売上高×返品率×利益率
・表示
返品調整引当金繰入額:売上総利益から控除
返品調整引当金:流動負債
ex.返品調整引当金を2,000設定(売上高100,000、売上原価70,000)
売上高 | 100,000 |
| 売上原価 | 70,000 |
| 返品調整引当金繰入額 | 2,000 |
| 売上総利益 | 28,000 |
前回見た売上割戻引当金繰入額のPL表示は直接控除と間接控除を選択できたが、返品調整引当金繰入額のPL表示は間接控除しか認められていない。つまりPL上にこの科目を設けて表示しなければならないということになる。
<設例>
1.H21年度の決算において、売掛金残高200,000に対して返品率5%、利益率15%として返品調整引当金を設定する。なおH21年度の売上高は500,000、売上原価は425,000であった。
2.H22年度において、商品12,000(売価)が返品された。このうち、4,000は前期の販売分である。
<解答>
返品調整引当金の算定には『売掛金基準』と『売上高基準』があるがここでは売掛金基準のみを扱う。
・設定時
(借)返品調整引当金繰入額 1500 (貸)返品調整引当金 1500
※1500=売掛金×返品率×利益率
~PL表示~
| 売上高 | 500,000 |
| 売上原価 | 425,000 |
| 返品調整引当金繰入額 | 1,500 |
| 売上総利益 | 73,500 |
・返品時
ここはややこしいので、まずは不正解の例から示す。
(借)返品調整引当金 4000、売上 8000 (貸)売掛金 12000
一考すると上のような仕訳が思いつくがこれは間違いである(当期分から生じた売上に係る返品8,000の逆仕訳については正解)。
返品調整引当金は売上ではなく利益に対して設定している。
つまり前期分4000の返品について引当金を充当してよいのも利益の部分に対してのみ(4000×0.15=600)である。
さらに言えば、返品されたということは(それによる減損は抜きにして)商品が手元に戻ったということである。これは新たな仕入として処理しなければならない。つまり返品調整引当金の設定してある売掛金に対して返品がなされた場合は、その金額を、新たな仕入れ部分と、利益をなかったことにする(引当金から充当する)部分に分けて処理する必要がある。