会社の機関設計の最も基本的なルール
?株主総会および取締役は必須
?以下の場合は取締役会を置かなければならない
1.公開会社
2.監査役会設置会社
3.委員会設置会社
?委員会設置会社でない取締役会設置会社は監査役を置かなければならない。ただし公開会社でない会計参与設置会社においては監査役を置かなくてもよい
?委員会設置会社でない会計監査人設置会社は監査役を置かなければならない
?委員会設置会社は監査役を置いてはならない
?委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない
?委員会設置会社でない大会社が公開会社の場合は、監査役会および会計監査人を置かなければならない
?公開会社でない大会社は会計監査人を置かなければならない
?取締役会設置会社の場合、取締役会は取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。取締役会設置会社でない株式会社の場合、定款、定款の定めに基づく取締役の互選または株主総会の決議により取締役の中から代表取締役を定めることができるが、定めなかった場合は取締役が当然に代表取締役になる。なお委員会設置会社においては、執行役および代表し公約が取締役会決議により選任および選定される。
こうした規則が存在する理由についてはこちら。
?株主総会および取締役は必須
?以下の場合は取締役会を置かなければならない
1.公開会社
2.監査役会設置会社
3.委員会設置会社
?委員会設置会社でない取締役会設置会社は監査役を置かなければならない。ただし公開会社でない会計参与設置会社においては監査役を置かなくてもよい
?委員会設置会社でない会計監査人設置会社は監査役を置かなければならない
?委員会設置会社は監査役を置いてはならない
?委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない
?委員会設置会社でない大会社が公開会社の場合は、監査役会および会計監査人を置かなければならない
?公開会社でない大会社は会計監査人を置かなければならない
?取締役会設置会社の場合、取締役会は取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。取締役会設置会社でない株式会社の場合、定款、定款の定めに基づく取締役の互選または株主総会の決議により取締役の中から代表取締役を定めることができるが、定めなかった場合は取締役が当然に代表取締役になる。なお委員会設置会社においては、執行役および代表し公約が取締役会決議により選任および選定される。
こうした規則が存在する理由についてはこちら。