学習上以下のような引当金がある。
1.賞与引当金
2.役員賞与引当金
3.売上割戻引当金
4.返品調整引当金
5.債務保証損失引当金
・賞与引当金
賞与支給規定等により、企業が従業員等に対して支払う賞与を見積もって設定される引当金。支給額が確定している場合としていない場合で会計処理が異なる。
1.支給額が確定している場合
a.支給額が支給対象期間に対応して算定されている場合
当期に属する額を『未払費用』として計上
(借)従業員賞与 (貸)未払費用
b.支給額が支給対象期間以外の基準に基づいて算定されている場合
支給額を『未払金』として計上
(借)従業員賞与 (貸)未払金
※いずれにせよ、ある賞与の金額とその支給が確定した。この場合は当然その金額を費用および負債として計上しなければならない。
この時、支給対象期間に対応して支給が算定されている場合と、対応せずに算定されている場合を分けて考える。
ある期間に対応して算定されている賞与は当然期間配分も行われる。
期間に対応するものが『未払費用』、そうではないものが『未払金』となるが、これらの違いは企業会計原則の経過勘定の項目にある。
未払費用とは、継続的役務提供を受けた場合で、既に提供された役務に対して未だその対価の支払いが終わらないものをいう。
つまり役務提供に対応しているものが未払費用、そうではないものが未払金、と区分することができるが、これではいまいち曖昧である気がする。
そこで、『いまだその対価の支払いが終わらないものを基準にして、支払期日未到来の場合は未払費用、支払期日到来済みの場合は未払金とする』との記載もあったため、こちらも併用して考えてみる。
未払費用と未払金の明確な区分は、確定債務か否か、ということが言えるようである。
2.支給額が確定していない場合
こちらが本題である引当金。支給額が不明確なため、具体的な未払費用や未払金として計上する訳にはいかないが、しかし見込額は算定できるのであれば、この見積を費用・負債として計上しない訳にもいかない。
ここで用いられるのが賞与引当金である。なおこの後で触れる『役員賞与引当金』とここで扱っている『賞与引当金』は異なるものである点にも中が必要である。仕訳としては期間配分を行った上で以下の形になる。
(借)賞与引当金繰入額 (貸)賞与引当金
上で見た『支給額が確定している場合』では、負債項目が未払費用か未払金かの違いはあるものの、費用として『従業員賞与』勘定にその金額を計上していた。しかし引当金の場合は、費用として賞与を計上することはできない。ここでの費用項目は『賞与引当金繰入額』である。
上の仕訳から実際に賞与が支給された場合は以下の仕訳となる。
(借)賞与引当金 (貸)現金預金
なお、決算をまたいだ期間を支給対象期間としている場合は、決算後から支給日までの対象期間を『従業員賞与』とする。
<支給時>
(借)賞与引当金(前期分)、従業員賞与(当期分)(貸)現金預金
1.賞与引当金
2.役員賞与引当金
3.売上割戻引当金
4.返品調整引当金
5.債務保証損失引当金
・賞与引当金
賞与支給規定等により、企業が従業員等に対して支払う賞与を見積もって設定される引当金。支給額が確定している場合としていない場合で会計処理が異なる。
1.支給額が確定している場合
a.支給額が支給対象期間に対応して算定されている場合
当期に属する額を『未払費用』として計上
(借)従業員賞与 (貸)未払費用
b.支給額が支給対象期間以外の基準に基づいて算定されている場合
支給額を『未払金』として計上
(借)従業員賞与 (貸)未払金
※いずれにせよ、ある賞与の金額とその支給が確定した。この場合は当然その金額を費用および負債として計上しなければならない。
この時、支給対象期間に対応して支給が算定されている場合と、対応せずに算定されている場合を分けて考える。
ある期間に対応して算定されている賞与は当然期間配分も行われる。
期間に対応するものが『未払費用』、そうではないものが『未払金』となるが、これらの違いは企業会計原則の経過勘定の項目にある。
未払費用とは、継続的役務提供を受けた場合で、既に提供された役務に対して未だその対価の支払いが終わらないものをいう。
つまり役務提供に対応しているものが未払費用、そうではないものが未払金、と区分することができるが、これではいまいち曖昧である気がする。
そこで、『いまだその対価の支払いが終わらないものを基準にして、支払期日未到来の場合は未払費用、支払期日到来済みの場合は未払金とする』との記載もあったため、こちらも併用して考えてみる。
未払費用と未払金の明確な区分は、確定債務か否か、ということが言えるようである。
2.支給額が確定していない場合
こちらが本題である引当金。支給額が不明確なため、具体的な未払費用や未払金として計上する訳にはいかないが、しかし見込額は算定できるのであれば、この見積を費用・負債として計上しない訳にもいかない。
ここで用いられるのが賞与引当金である。なおこの後で触れる『役員賞与引当金』とここで扱っている『賞与引当金』は異なるものである点にも中が必要である。仕訳としては期間配分を行った上で以下の形になる。
(借)賞与引当金繰入額 (貸)賞与引当金
上で見た『支給額が確定している場合』では、負債項目が未払費用か未払金かの違いはあるものの、費用として『従業員賞与』勘定にその金額を計上していた。しかし引当金の場合は、費用として賞与を計上することはできない。ここでの費用項目は『賞与引当金繰入額』である。
上の仕訳から実際に賞与が支給された場合は以下の仕訳となる。
(借)賞与引当金 (貸)現金預金
なお、決算をまたいだ期間を支給対象期間としている場合は、決算後から支給日までの対象期間を『従業員賞与』とする。
<支給時>
(借)賞与引当金(前期分)、従業員賞与(当期分)(貸)現金預金