・自己株式の無償取得

まず予め言っておきたいことは、
自己株式の無償取得についての仕分けは無い』ということである。

ただし、無償取得によって自己株式数が増加することにより、その後の処分の一株当たりの単価の算定に影響をもたらすことはある。


自己株式の無償取得とは、自社の株主から自社の株式を無償で譲渡されることである。

現在の制度会計においては自己株式は「資本控除説」に立っており、以前の「資産説」は採用されていない。

現在ではこういった処理はなされないが
自己株式を資産説によって処理した場合は、他の資産を無償提供された場合と同様である。無償提供された資産は時価により計上され、貸方では受贈益による特別利益を計上する。

ただし現行では資本控除説である。自己株式の取得とは、株主に対して払い込んでもらった金銭を返したと捉える。通常の自己株式の取得は金銭の支払いを伴う。そして支払われた金銭こそが出資の払い戻しである。しかし自己株式を無償取得したということは、出資の払い戻しが行われていないことを意味する。そして払い戻しをしていないのならば、払い戻しの仕訳は切れないため、仕訳処理は行わない(ただし自己株式の数の増加はもちろん把握する)。


さて少し別の角度から「自己株式の無償取得が仕訳を伴わない理由」について考えてみる。ある企業の発行済株式数が2株、株主が2人(つまり1人1株)というケースを想定してみよう。1人の株主が株式を無償で会社に譲渡したとする。企業からみれば自己株式を無償で取得したことになり、金銭を支払ってもいなければ出資の払い戻しも行っていない。つまり資産も負債も変動していないのである。また、株式を無償で提供した株主からの当初出資された金銭は返していないのだから、純資産も当然動かない。この状況では、無償提供しなかった方の株主のみが会社の純資産の持ち主ということになる。これは見方を代えれば持分比率が増加したことになる。つまり自己株式の無償取得とは株主間での富の移転に過ぎない。企業会計においては株主間での富の移転については当然仕訳をきることが出来ない。


自己株式について考える時は、やはり「資本控除説」が有効である。例えばとある企業が保有している自己株式について、期末に時価評価を行うのだろうか。以下に時価が変動しようと、取得時に支払った分だけが払い戻しであり、その金額分を純資産から(暫定的に)差し引いておく、というのが資本控除説である。重要なのは「幾らで取得したのか」であり、これは即ち「幾ら払い戻したのか」を意味するのである。