前回は話が自己株式の方にずれてしまったので、もう一度自己新株予約権の会計処理についての学習。

・自己新株予約権を処分した場合。


まず「自己新株予約権」が存在するということは

?以前に新株予約権を発行している
?発行した新株予約権を引き取っている

という前提がある。この時、?と?の対価が同額とは限らない。というより問題上は同額にしてもあまり意味が無い。


この論点のポイントは?と?の差額をどう扱うかである。
自己株式の場合、処分なり消却なり、身の振り方が決まった時点でその他資本剰余金を増減させた。

しかし自己新株予約権は、保有時はBS純資産の新株予約権を控除する評価勘定的な扱いではあるものの、その本質は資産的性格を持った評価勘定である(以前は資産計上していたとか)。

ただし注意として実際は資産計上しないということは気をつけたい。そうではなく、自己株式が資本取引であるのに対して、新株予約権者は株主ではない。この違いが自己株式と新株予約権、それぞれの処分や消却に係る会計処理を明確に異なるものにしているのである。
結論から言って、自己新株予約権の処分差損益は損益取引として扱われる。よって自己新株予約権は、付随費用も含めて取得原価とするし、また処分した場合も、取得~処分間の対価の差額は『自己新株予約権処分差損益』として営業外損益に計上される。

なお自己新株予約権についても減損処理の規定があるが、またの機会ということで。