まず会社が新株予約権者に新株予約権を付与するところがスタート地点である。
このとき新株予約権者は会社に対して代価を払い込む。これは厳密には出資と言うことはできない。なぜなら新株予約権者は(潜在株主と呼ばれるものの)株主ではないからだ。
ただし新株予約権の発行に伴って実際に現金が払い込まれる。現金という資産の増加に対して貸方はどうなるのか。この払込み金額について会社は返済義務を持たない。つまり負債にはなり得ない。ということは負債が増加せずに資産のみが増える。畢竟、資産と負債の差額としての純資産が増加する。つまり新株予約権に対する払込金額はBS上、純資産の部(の末尾)に計上されることになる。
しかしこれに関しては、取引の相手が株主ではない為、払込資本にすることができない。ましてや留保利益・評価換算差額などでもあり得ない。よって行き場の無い新株予約権に対する払込金額は、純資産の部の最後に独立して記載されることになっている。
なお新株予約権は無償で発行される場合もある。この場合はある特定の権利のみを付与しただけであって、会計事象とは言えない。よって新株予約権を無償発行した場合は仕訳は切られない。
<発行者側の会計処理>
?発行時
(借)現金預金 ××× (貸)新株予約権 ×××
?権利行使時
~新株発行~
(借)現金預金(権利行使価額) ×××、 新株予約権(発行時の払込み金額) ×××
(貸)資本金 ×××、 資本準備金 ×××
※発行時の新株予約権の代価も含めて払込資本とする。
~自己株処分~
(借)現金預金(権利行使価額) ×××、 新株予約権(発行時の払込み金額) ×××
(貸)自己株式 ×××、 その他資本剰余金 ×××
?失効時
(借)新株予約権 ××× (貸)新株予約権戻入益 ×××
<取得者側の会計処理>
取得者にしてみれば新株予約権は有価証券である。
このとき新株予約権者は会社に対して代価を払い込む。これは厳密には出資と言うことはできない。なぜなら新株予約権者は(潜在株主と呼ばれるものの)株主ではないからだ。
ただし新株予約権の発行に伴って実際に現金が払い込まれる。現金という資産の増加に対して貸方はどうなるのか。この払込み金額について会社は返済義務を持たない。つまり負債にはなり得ない。ということは負債が増加せずに資産のみが増える。畢竟、資産と負債の差額としての純資産が増加する。つまり新株予約権に対する払込金額はBS上、純資産の部(の末尾)に計上されることになる。
しかしこれに関しては、取引の相手が株主ではない為、払込資本にすることができない。ましてや留保利益・評価換算差額などでもあり得ない。よって行き場の無い新株予約権に対する払込金額は、純資産の部の最後に独立して記載されることになっている。
なお新株予約権は無償で発行される場合もある。この場合はある特定の権利のみを付与しただけであって、会計事象とは言えない。よって新株予約権を無償発行した場合は仕訳は切られない。
<発行者側の会計処理>
?発行時
(借)現金預金 ××× (貸)新株予約権 ×××
?権利行使時
~新株発行~
(借)現金預金(権利行使価額) ×××、 新株予約権(発行時の払込み金額) ×××
(貸)資本金 ×××、 資本準備金 ×××
※発行時の新株予約権の代価も含めて払込資本とする。
~自己株処分~
(借)現金預金(権利行使価額) ×××、 新株予約権(発行時の払込み金額) ×××
(貸)自己株式 ×××、 その他資本剰余金 ×××
?失効時
(借)新株予約権 ××× (貸)新株予約権戻入益 ×××
<取得者側の会計処理>
取得者にしてみれば新株予約権は有価証券である。