~単独株主権と少数株主権~
株主の権利は、1株しか有しない株主でも行使することが出来る単独株主権と、総株主の議決権の一定割合または一定数以上の株式を有する株主だけが行使できる少数株主権に区別される。
自益権(株主が会社から直接に経済的利益を受ける権利、剰余金や残余財産分配の請求権等)はすべて単独株主権であるが、共益権として認められる監督是正権は、単独株主権の場合と少数株主権の場合がある。これは監督是正権をあまりに広汎に認めれると、かえって会社運営の効率性が害されるおそれがあるため、監督是正権のうち強力なものについては一定割合の議決権または一定期間の株式の保有を要件とすることで濫用的行使を防止しようとしたものであり、株主平等原則(109)の例外といえる。
なお少数株主権は、数人の株主の議決権数または持株数を合算して法定数を満たすときは、その数人が共同で行使することができる。
株主の権利は、1株しか有しない株主でも行使することが出来る単独株主権と、総株主の議決権の一定割合または一定数以上の株式を有する株主だけが行使できる少数株主権に区別される。
自益権(株主が会社から直接に経済的利益を受ける権利、剰余金や残余財産分配の請求権等)はすべて単独株主権であるが、共益権として認められる監督是正権は、単独株主権の場合と少数株主権の場合がある。これは監督是正権をあまりに広汎に認めれると、かえって会社運営の効率性が害されるおそれがあるため、監督是正権のうち強力なものについては一定割合の議決権または一定期間の株式の保有を要件とすることで濫用的行使を防止しようとしたものであり、株主平等原則(109)の例外といえる。
なお少数株主権は、数人の株主の議決権数または持株数を合算して法定数を満たすときは、その数人が共同で行使することができる。