会社法では配当を金銭に限定していない。現物(金銭以外の財産)配当は認められている。この場合も準備金合計額が資本金の1/4に達するまで、配当の10%ずつを準備金として積立てていかなければならない。
この時、積立てられる金額が、配当財産の時価の10%であることに注意しなければならない。

~現物出資の会計処理~
・その他資本剰余金、または繰越利益剰余金を、配当財産の時価を以って減少(借方側に移動)させる

・配当財産の時価と簿価の差額は、配当した時の期に属する損益とする(営業外損益)。

設例:株主総会において、その他有価証券として保有しているA株式(簿価64000)の現物配当を行うことが決議された。剰余金の配当原資はすべて繰越利益剰余金とする。なおA株式の時価は80000、現物配当時における当社の資本金は600,000、資本準備金は80000、利益準備金が37500であった。

(借)繰越利益剰余金 80000 (貸)投資有価証券 64000・ 分配損益 16000


(借)繰越利益剰余金 8000 (貸)利益準備金 8000
※時価の10%