まず取締役と会計参与の任期については同じ規定を準用している。

取締役・会計参与

・任期

?原則:選任から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。ただし定款または株主総会決議によって短縮することもできる。

?非公開会社の場合:非公開会社の取締役と会計参与は選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる。

?委員会設置会社:選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

~任期が満了する定款変更~
以下の場合は取締役、あるいは会計参与の任期がその時点で満了するものとする
?委員会を置く旨の定款の変更
?委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
※これら?と?は委員会を設置する、あるいは廃止する場合である。この時には取締役の任期は満了するものとする。委員会設置会社の取締役は意思決定と業務監査を主たる役割とするが、委員会設置会社でない場合は業務執行も行う。つまり委員会の有無によって取締役の役割が大きく異なる為、委員会の設置あるいは廃止に際しては、その時点までの取締役は一旦解任されることとなる。

?株式公開する場合。取締役ならびに会計参与の任期は公開会社で2年、非公開会社で10年とそれぞれ異なっているため、非公開会社の株式から譲渡制限規定を廃止する場合は、取締役ならびに会計参与の任期は一旦満了する。

?会計参与を廃止する旨の定款変更。この場合は会計参与に限った規定である。取締役と会計参与の任期が連動しているのは、性質上、会計参与は取締役の補助をおこなっている為だが、会計参与が解任されても取締役の任期には影響しない。