1.貸付金(帳簿価額3000)を次のような条件で第三者に3200で譲渡した。なお当該取引は支配の移転のための条件を満たしているものとする。
・譲渡し人は譲受け人から当該貸付金を買い戻す権利を有する。
・譲渡し人は延滞債権を買い戻すリコース義務を負う。
・譲渡し人は譲渡資産の回収業務を行う。
2.回収サービス業務資産の時価は300、買戻権の時価は500、リコース義務の時価は400である。
[解法]
まずは資料の文言の説明から。
・「支配の移転のための条件を満たす」とは、売買取引であることを意味する。
・譲渡したのは債券、当社が所有していた借用証書を転売するイメージ。
・条件として転売はしたものの「買い戻す権利を有する」とある。これは言葉通りの意味だが、「権利」という語句に注意したい。これは今回の取引で新たに発生した権利、つまり新たな金融資産として認識する。
・同様に「譲渡し人は(略)義務を負う」とある「義務」、この部分は貸付金の譲渡に際して発生した新たな金融負債である。「延滞債権を買い戻すリコース義務」とは、債務者の新たな債権者(譲受け人)に対する債務の履行に延滞が生じた場合にこれを当社が保証する契約である。
・「譲渡し人は譲渡資産の回収業務を行う」とある。これは金融資産を構成する要素のうち、当社に残存する部分である。一見すると回収業務に費やされるリソースを当社が譲受け人に代わって引き受けるようなマイナスイメージを抱くが、これはどうやら回収手数料などが生ずるため、「貸付金という資産を構成する要素」であるらしい。もう少し噛み砕くと、上記の2つ「貸付金を買い戻す権利」や「延滞債権のリコース義務」なる概念は、金融資産を譲渡することによって発生したものである。しかし「貸付金の回収業務」は以前から存在したものであるし、今後とも存在する「仕事」である。労力は費やすものの「仕事」である以上はそこからお金を生み出すわけであるから資産として捉える(らしい)。しかしやはり感覚的に言えば、消費貸借契約に基づいて得られるのはおそらく利息分のみであり、これ以降は想像の域を出ないが、回収手数料は単純にコストとして勘定に入れるべき要素のような気が未だにする。もちろん契約内容によりけりだろうが、兎にも角にもこれは「以前から存在し今後も残存する(金融資産の一構成要素としての)資産」である、というのが結論である。
金融資産の譲渡に係る消滅の認識時には、金融資産を構成する財務的要素に分解して財務構成要素ごとに消滅または存続を認識する(財務構成要素アプローチ)。
消滅部分と残存部分の帳簿価額は、消滅部分と残存部分の時価の比率により、金融資産の帳簿価額を按分して計算する。
また、金融資産の消滅に伴って新たに発生した金融資産・負債は「時価により計上」する。
ここで解答として仕訳を示す。この時点では全く理解の外だが、とりあえずはこれが正答である。
(借)回収サービス業務資産 250、現金預金 3200、買戻権 500 (貸)貸付金 3000、リコース義務 400、債権売却損益 550
まずは金融資産の時価の算定からスタートする。貸付金の帳簿価額は
資料より3000であり売価は3200。これは明白であるが、これは時価が3200であることを意味しない。
「時価+新たな負債-新たな資産の結果が売価の3200」なのである。
補足すると時価=売却収入であるが、売却収入≠3200となる。貸付金を譲渡して得た現金預金が3200なのは確かだが、譲渡による現金収入3200は売価に新たな金融資産・負債を加減算した結果なのである。
譲渡による現金収入3200=貸付金の時価(売却収入)+新たな金融負債400-新たな金融資産500
となるため、貸付金の時価は逆算して3300となる。次になぜ資産を+せずに-して、逆に負債を-せずに+するのかについて。
今回の取引には「貸付金を買い戻す権利=新たな金融資産」と「返済が遅れたときにそれ支払う義務=新たな金融負債」が盛り込まれている。この「新たな」というところが重要なのだが、買戻し権で言えばこれはつまり「新しく資産を購入した」と考えることができる。そしてその対価は時価の500である。仮に新たな負債がなかったとすると、
新たな権利500を購入してなお3200の現金収入が得られる価値=貸付金の時価は3700
となる。言い換えると
簿価3000の貸付金を譲渡して得られる対価=現金3200+新資産500
となる。
では逆に新たな負債「リコース義務」のみ、新たな資産がなかったと仮定するとどうなるか。新たな債務を負った=価値のあるものを提供した=サービスを売却したという前提に立ち、当社が行った取引は
簿価3000の貸付金を譲渡して且つ新たなサービスを提供し得られる対価=3200
当社からしてみれば「貸付金」と「リコース義務」のふたつを売却した対価が3200なのである。
このとき、両辺の差から新たな負債を導くことはできない。そうではなくて新たな負債の時価は400と決まっているため、400+貸付金の時価=3200なのである。ゆえに貸付金の時価は2800となる。
上が理解できたらそれらを統合して考えてみる。簡単に売ったものと買ったもので。
売ったもの=貸付金の権利、リコース義務
買ったもの=買い戻す権利、現金3200
貸付金の権利+リコース義務400-買い戻し権500=現金収入3200
これは言い換えると貸付金とリコース義務を売却して、買い戻し権を購入して、結果得られる対価が3200ということである。つまり貸付金の時価は3300ということになる。
・貸付金の債権(時価3300)そのものは譲渡したが、回収業務サービス(時価300)は残存する。財務構成要素アプローチである。金融資産のうちの支配が他に移転していない部分については当然存続を認識する。
回収業務サービスという構成要素は貸付金に内在していたものである。貸付金の債権は譲渡したものの、その簿価の3000全てが貸付金の債権から成るのではない。そうではなくて、貸付金の支配権と回収業務サービスを統合した結果が簿価の3000ということである。
今回の取引で貸付金を譲渡したため、貸付金3000が貸方で全額消滅するのは明らかである。債権を回収する権利は当然当社にはない。しかし回収業務を行う権利は未だ当社にある。今ここで求めたいのは『貸付金(簿価3000)のうち消滅したのは幾ら分で残存するのは幾ら分か』である。上で『貸付金の時価の算定を行ったのは、貸付金の簿価3000のうち幾ら消滅して幾ら残存するかを決定する為』である
貸付金の時価3300と回収業務の時価300、これらの比率で簿価3000を按分する。
消滅部分=簿価3000×貸付金時価3300÷全体3600=2750
残存部分=簿価3000×回収業務時価300÷全体3600=250
つまり仕訳上は残存部分の回収業務資産250は借方に記載されることになる。これを踏まえて今一度全体の仕訳を表すと
(借)回収サービス業務資産 250、現金預金 3200、買い戻し権 500 (貸)貸付金 3000、リコース義務 400、債権売却損益 500
となることが分かる。債権売却損益は最終的な貸借差額により求められる。
・譲渡し人は譲受け人から当該貸付金を買い戻す権利を有する。
・譲渡し人は延滞債権を買い戻すリコース義務を負う。
・譲渡し人は譲渡資産の回収業務を行う。
2.回収サービス業務資産の時価は300、買戻権の時価は500、リコース義務の時価は400である。
[解法]
まずは資料の文言の説明から。
・「支配の移転のための条件を満たす」とは、売買取引であることを意味する。
・譲渡したのは債券、当社が所有していた借用証書を転売するイメージ。
・条件として転売はしたものの「買い戻す権利を有する」とある。これは言葉通りの意味だが、「権利」という語句に注意したい。これは今回の取引で新たに発生した権利、つまり新たな金融資産として認識する。
・同様に「譲渡し人は(略)義務を負う」とある「義務」、この部分は貸付金の譲渡に際して発生した新たな金融負債である。「延滞債権を買い戻すリコース義務」とは、債務者の新たな債権者(譲受け人)に対する債務の履行に延滞が生じた場合にこれを当社が保証する契約である。
・「譲渡し人は譲渡資産の回収業務を行う」とある。これは金融資産を構成する要素のうち、当社に残存する部分である。一見すると回収業務に費やされるリソースを当社が譲受け人に代わって引き受けるようなマイナスイメージを抱くが、これはどうやら回収手数料などが生ずるため、「貸付金という資産を構成する要素」であるらしい。もう少し噛み砕くと、上記の2つ「貸付金を買い戻す権利」や「延滞債権のリコース義務」なる概念は、金融資産を譲渡することによって発生したものである。しかし「貸付金の回収業務」は以前から存在したものであるし、今後とも存在する「仕事」である。労力は費やすものの「仕事」である以上はそこからお金を生み出すわけであるから資産として捉える(らしい)。しかしやはり感覚的に言えば、消費貸借契約に基づいて得られるのはおそらく利息分のみであり、これ以降は想像の域を出ないが、回収手数料は単純にコストとして勘定に入れるべき要素のような気が未だにする。もちろん契約内容によりけりだろうが、兎にも角にもこれは「以前から存在し今後も残存する(金融資産の一構成要素としての)資産」である、というのが結論である。
金融資産の譲渡に係る消滅の認識時には、金融資産を構成する財務的要素に分解して財務構成要素ごとに消滅または存続を認識する(財務構成要素アプローチ)。
消滅部分と残存部分の帳簿価額は、消滅部分と残存部分の時価の比率により、金融資産の帳簿価額を按分して計算する。
また、金融資産の消滅に伴って新たに発生した金融資産・負債は「時価により計上」する。
ここで解答として仕訳を示す。この時点では全く理解の外だが、とりあえずはこれが正答である。
(借)回収サービス業務資産 250、現金預金 3200、買戻権 500 (貸)貸付金 3000、リコース義務 400、債権売却損益 550
まずは金融資産の時価の算定からスタートする。貸付金の帳簿価額は
資料より3000であり売価は3200。これは明白であるが、これは時価が3200であることを意味しない。
「時価+新たな負債-新たな資産の結果が売価の3200」なのである。
補足すると時価=売却収入であるが、売却収入≠3200となる。貸付金を譲渡して得た現金預金が3200なのは確かだが、譲渡による現金収入3200は売価に新たな金融資産・負債を加減算した結果なのである。
譲渡による現金収入3200=貸付金の時価(売却収入)+新たな金融負債400-新たな金融資産500
となるため、貸付金の時価は逆算して3300となる。次になぜ資産を+せずに-して、逆に負債を-せずに+するのかについて。
今回の取引には「貸付金を買い戻す権利=新たな金融資産」と「返済が遅れたときにそれ支払う義務=新たな金融負債」が盛り込まれている。この「新たな」というところが重要なのだが、買戻し権で言えばこれはつまり「新しく資産を購入した」と考えることができる。そしてその対価は時価の500である。仮に新たな負債がなかったとすると、
新たな権利500を購入してなお3200の現金収入が得られる価値=貸付金の時価は3700
となる。言い換えると
簿価3000の貸付金を譲渡して得られる対価=現金3200+新資産500
となる。
では逆に新たな負債「リコース義務」のみ、新たな資産がなかったと仮定するとどうなるか。新たな債務を負った=価値のあるものを提供した=サービスを売却したという前提に立ち、当社が行った取引は
簿価3000の貸付金を譲渡して且つ新たなサービスを提供し得られる対価=3200
当社からしてみれば「貸付金」と「リコース義務」のふたつを売却した対価が3200なのである。
このとき、両辺の差から新たな負債を導くことはできない。そうではなくて新たな負債の時価は400と決まっているため、400+貸付金の時価=3200なのである。ゆえに貸付金の時価は2800となる。
上が理解できたらそれらを統合して考えてみる。簡単に売ったものと買ったもので。
売ったもの=貸付金の権利、リコース義務
買ったもの=買い戻す権利、現金3200
貸付金の権利+リコース義務400-買い戻し権500=現金収入3200
これは言い換えると貸付金とリコース義務を売却して、買い戻し権を購入して、結果得られる対価が3200ということである。つまり貸付金の時価は3300ということになる。
・貸付金の債権(時価3300)そのものは譲渡したが、回収業務サービス(時価300)は残存する。財務構成要素アプローチである。金融資産のうちの支配が他に移転していない部分については当然存続を認識する。
回収業務サービスという構成要素は貸付金に内在していたものである。貸付金の債権は譲渡したものの、その簿価の3000全てが貸付金の債権から成るのではない。そうではなくて、貸付金の支配権と回収業務サービスを統合した結果が簿価の3000ということである。
今回の取引で貸付金を譲渡したため、貸付金3000が貸方で全額消滅するのは明らかである。債権を回収する権利は当然当社にはない。しかし回収業務を行う権利は未だ当社にある。今ここで求めたいのは『貸付金(簿価3000)のうち消滅したのは幾ら分で残存するのは幾ら分か』である。上で『貸付金の時価の算定を行ったのは、貸付金の簿価3000のうち幾ら消滅して幾ら残存するかを決定する為』である
貸付金の時価3300と回収業務の時価300、これらの比率で簿価3000を按分する。
消滅部分=簿価3000×貸付金時価3300÷全体3600=2750
残存部分=簿価3000×回収業務時価300÷全体3600=250
つまり仕訳上は残存部分の回収業務資産250は借方に記載されることになる。これを踏まえて今一度全体の仕訳を表すと
(借)回収サービス業務資産 250、現金預金 3200、買い戻し権 500 (貸)貸付金 3000、リコース義務 400、債権売却損益 500
となることが分かる。債権売却損益は最終的な貸借差額により求められる。