~総論~
株主総会の意義:株主総会は株主によって構成される株式会社の最高の意思決定機関である。個々の株主は機関ではないが、株主が法定の召集手続を経て集合することにより株主総会となり、株式会社の最高機関として意思決定することができる。例えば定款変更などがそれである(466条)。

株主総会の権限:株主総会の権限は取締役会設置会社か否かで大きく異なる。取締役会非設置会社における株主総会は万能の機関だが、取締役会設置会社にあっては、会社法で株主総会が決議すると定められている事項の他、定款をもって株主総会が決議する旨を規定した事項についてのみ決議することができる。

~株主総会の招集~
株主総会は定時株主総会と臨時株主総会の分けられる

1.定時株主総会
定時株主総会は計算書類の承認をするためのものであり、毎事業年度の終了後一定の時期に召集することを要する

2.臨時株主総会
定時株主総会以外で必要がある場合には、いつでも臨時株主総会を招集することができる

・株主総会の招集権者
株主総会は、取締役会設置会社においては取締役会決議により、取締役会非設置会社においては取締役の決定により、総会の日時及び場所、目的である事項等を定め、召集権者のあるものによって招集される。

株主総会の招集権者は原則として取締役(会)である例外的に株主が召集権を持つこともあるが、以下の場合に限られる。

株主が召集をかけられるケース(1~3は時系列順)
1.株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、取締役に対し株主総会の招集を請求し、これが受け入れられた場合。
2.1の請求後違いなく召集の手続が行われない場合、又は請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の召集通知が発せられない場合(297条4項)
3.裁判所の許可を得る(297条4項)

※但しこの場合の株主は、議決権の100分の3委譲の議決権を6ヶ月前から引き続き有する株主に限られる。公開会社でない場合は6ヶ月という要件はない。また、これら100分の3又は6ヶ月という要件は、定款をもって引き下げが可能である。

・召集手続
株主総会を開催する場合、一定の事項(召集事項)を決定する必要がある。決定権者と召集事項は以下のとおりである
~召集事項を決定する者~
原則:取締役の決定による
取締役会設置会社:取締役会決議による
297条4項の規定により株主が召集する場合:当該株主が定める

・招集権者が決定しなければならない事項
1.株主総会の日時及び場所
2.株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
3.株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
4.株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

~召集通知の要否~
株主総会を開催する場合、原則として召集通知を発する必要があるが、不要となる場合もある。詳細は以下のとおりである。
原則:必要
例外:当該株主総会において議決権を有する株主全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使を認めた場合を除き、召集手続を省略することができる。