1.新株予約権80個(1個当たりの払込金額800)を発行した。
2.上記の新株予約権のうち20個を11,600で取得し、付随費用400とともに代金を支払った。
3.自己新株予約権20個を保有したまま決算日を迎えた。
4.自己新株予約権5個を消却した。
5.自己新株予約権15個を1個当たり500で処分した。
6.処分した自己新株予約権15個がすべて行使され、行使価額80,000が払い込まれたため、新株を発行した。新株の発行に対応する払込金額はすべて資本金とする。

[解答]
・発行
(借)現金預金 64000 (貸)新株予約権 64000

・取得
(借)自己新株予約権 12000 (貸)現金預金 12000
※自己新株予約権の取得は、株主との取引ではなく新株予約権者との取引である為、取得原価には付随費用を含める

・決算
仕訳は特になし。
自己新株予約権は、取得原価による帳簿価額を、純資産の部の新株予約権から原則として直接控除して表示する。
あるいは容認として、自己新株予約権の取得原価による簿価を、新株予約権の直後に「自己新株予約権」として間接控除して表示する。

・消却
(借)新株予約権 4000 (貸)自己新株予約権 3000、自己新株予約権消却損益 1000
まず保有する自己新株予約権は20個。自己新株予約権の取得原価には付随費用も含める為、これの簿価は12000。1個当たりは@600であり、消却数は5個であるので、消却される自己新株予約権の簿価は3000
次に(消却する自己新株予約権に対応する)新株予約権だが、これは資料1より@800である(1個当たりの払込金額を800として設定してある)。消却数5個を乗じて、新株予約権の逆仕訳が4000。
差額は自己新株予約権消却損益(営業外損失)として処理。

・処分
(借)現金預金 7500、自己新株予約権処分損益 1500 (貸)自己新株予約権 9000
処分した自己新株予約権の簿価と受取対価との差額は「自己新株予約権処分損益」として処理。

・処分後の権利行使
(借)現金預金 80000 新株予約権 12000 (貸)資本金 92000
自己新株予約権の処分後に新株予約権が行使されたとしても、新株予約権の帳簿価額は当初の新株予約権の発行に伴う払込金額となる。
つまり資料1の、新株予約権発行時の1個当たりの払込金額@800である。行使されたのは15個なので、800×15=12000が新株予約権の(借り方に移行される)帳簿価額となる。