~計算書類等の監査等の手続の流れ~
これについて、会社の区分のうち特に重要な大会社かつ公開会社を前提に解説していく。
1.計算書類等の作成・提供
取締役は、作成した計算書類等を監査役等へ、計算関係書類を会計監査人に提出する。
2.会計監査人による監査
計算関係書類を受領した会計監査人は、会計監査報告を作成し、特定監査役及び特定取締役に対しその内容を通知しなければならない。なお会計監査人が通知すべき日までに会計監査報告の内容を通知しない場合には、当該通知をすべき日に計算関係書類について会計監査人の監査を受けたものとみなす。
※特定監査役
特定監査役とは、会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合は当該通知を受ける監査役として定められた監査役、定めていない時は全ての監査役である。
※特定取締役
特定取締役とは、会計監査報告の内容の通知を受ける者を定めた場合は当該通知を受ける者として定められた者、それ以外の場合は監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役である。
3.監査役等による監査
計算書類等及び会計監査報告を受領した監査役等は監査報告を作成し、特定取締役及び会計監査人に対しその内容を通知しなければならない。
4.取締役会による承認
取締役会は、会計監査人及び監査役等による監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書、連結計算書類(臨時計算書類)承認する。
5.計算書類等の株主への提出(召集通知の発送)
取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、計算書類、事業報告、連結計算書類、監査役等による監査報告及び会計監査人による会計監査報告を提出しなければならない。株主総会を招集するには、株主総会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。
6.計算書類等の定時株主総会への提出等
取締役は、計算書類、事業報告及び連結計算書類を定時株主総会に提出し、計算書類については定時株主総会の承認を受け、事業報告については内容を報告し、連結計算書類については内容及び監査の結果を報告しなければならない。
7.計算書類の広告
会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、BS、PL、又はその要旨を広告しなければならない。ただし、有価証券報告書提出会社については、広告は不要である。
これについて、会社の区分のうち特に重要な大会社かつ公開会社を前提に解説していく。
1.計算書類等の作成・提供
取締役は、作成した計算書類等を監査役等へ、計算関係書類を会計監査人に提出する。
2.会計監査人による監査
計算関係書類を受領した会計監査人は、会計監査報告を作成し、特定監査役及び特定取締役に対しその内容を通知しなければならない。なお会計監査人が通知すべき日までに会計監査報告の内容を通知しない場合には、当該通知をすべき日に計算関係書類について会計監査人の監査を受けたものとみなす。
※特定監査役
特定監査役とは、会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合は当該通知を受ける監査役として定められた監査役、定めていない時は全ての監査役である。
※特定取締役
特定取締役とは、会計監査報告の内容の通知を受ける者を定めた場合は当該通知を受ける者として定められた者、それ以外の場合は監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役である。
3.監査役等による監査
計算書類等及び会計監査報告を受領した監査役等は監査報告を作成し、特定取締役及び会計監査人に対しその内容を通知しなければならない。
4.取締役会による承認
取締役会は、会計監査人及び監査役等による監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書、連結計算書類(臨時計算書類)承認する。
5.計算書類等の株主への提出(召集通知の発送)
取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、計算書類、事業報告、連結計算書類、監査役等による監査報告及び会計監査人による会計監査報告を提出しなければならない。株主総会を招集するには、株主総会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。
6.計算書類等の定時株主総会への提出等
取締役は、計算書類、事業報告及び連結計算書類を定時株主総会に提出し、計算書類については定時株主総会の承認を受け、事業報告については内容を報告し、連結計算書類については内容及び監査の結果を報告しなければならない。
7.計算書類の広告
会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、BS、PL、又はその要旨を広告しなければならない。ただし、有価証券報告書提出会社については、広告は不要である。