軽く復習から。
・定款とは、会社の設立を大きく4つに分けたうちの最初のステップで作成すべきもの(?定款作成、?出資の履行、?機関の設置、?設立登記)。
・定款を作成するのは通常、発起人である(正確には定款に発起人として名を連ねているものこそが法的な発起人であり、発起人全員の署名等を要する)。
・定款は作成された後、法的な認証(公証人による認証)を受けなければならない。
・定款には?絶対的記載事項、?相対的記載事項、?任意的記載事項がある。絶対的記載事項は全部で6つ。いずれを欠いても定款は法的に認められない(目的、商号、本店所在地、出資額、発起人の氏名・名称・住所、発行可能株式総数)
ここまで復習。
今回は相対的記載事項について。主なものは次の4つ。
?変態設立事項(28条)
?発行する全部の株式の内容(107条2項)
?種類株式の内容(108条2項)
?取締役の任期の伸長規定(332条2項)
いずれも重要だが、会社設立手続の学習においては変態設立事項を中心に見ていく。
絶対的記載事項は、定款にその記載がなければ定款そのものが法的効力を失う事項。対して相対的記載事項とは、定款外で定めても効力が生じない事項を言う。ただしこちらは定款に記載がなくとも定款そのものの効力は失われない。
(※なお任意的記載事項については割愛するが、これは定款内でも定款外でも効力が認められる。定款で定めなくとも効力を発揮する事項についてわざわざ定款で規定するメリットと言えば、強い効力を認められる=会社としては当面はある方針を貫きたい、などではないか。定款変更には株主総会の特別決議を要するため、一度定款に記載されたものは容易に変更されることはない。具体的には定時株主総会の招集時期や、事業年度など。もちろん違法なものは無効)
~変態設立事項~
学習するのは以下のような内容だが、詳しくは次項で。
・現物出資
・財産引受け
・発起人の受ける報酬
・発起人の受ける特別の利益
・設立費用
・検査役の調査
・定款とは、会社の設立を大きく4つに分けたうちの最初のステップで作成すべきもの(?定款作成、?出資の履行、?機関の設置、?設立登記)。
・定款を作成するのは通常、発起人である(正確には定款に発起人として名を連ねているものこそが法的な発起人であり、発起人全員の署名等を要する)。
・定款は作成された後、法的な認証(公証人による認証)を受けなければならない。
・定款には?絶対的記載事項、?相対的記載事項、?任意的記載事項がある。絶対的記載事項は全部で6つ。いずれを欠いても定款は法的に認められない(目的、商号、本店所在地、出資額、発起人の氏名・名称・住所、発行可能株式総数)
ここまで復習。
今回は相対的記載事項について。主なものは次の4つ。
?変態設立事項(28条)
?発行する全部の株式の内容(107条2項)
?種類株式の内容(108条2項)
?取締役の任期の伸長規定(332条2項)
いずれも重要だが、会社設立手続の学習においては変態設立事項を中心に見ていく。
絶対的記載事項は、定款にその記載がなければ定款そのものが法的効力を失う事項。対して相対的記載事項とは、定款外で定めても効力が生じない事項を言う。ただしこちらは定款に記載がなくとも定款そのものの効力は失われない。
(※なお任意的記載事項については割愛するが、これは定款内でも定款外でも効力が認められる。定款で定めなくとも効力を発揮する事項についてわざわざ定款で規定するメリットと言えば、強い効力を認められる=会社としては当面はある方針を貫きたい、などではないか。定款変更には株主総会の特別決議を要するため、一度定款に記載されたものは容易に変更されることはない。具体的には定時株主総会の招集時期や、事業年度など。もちろん違法なものは無効)
~変態設立事項~
学習するのは以下のような内容だが、詳しくは次項で。
・現物出資
・財産引受け
・発起人の受ける報酬
・発起人の受ける特別の利益
・設立費用
・検査役の調査