(1)一時差異の意義
一時差異(BS):会計上の資産・負債の額と税務上の資産・負債の額との差額。一時差異について税効果会計を適用する

(2)一時差異の発生原因
期間差異(PL):収益・費用と益金・損金の帰属年度の相違から生ずる差額
評価・換算差額等(BS):資産・負債の評価替えにより生じた評価差額が直接純資産の部に計上され、かつ課税所得の計算に含まれていない場合の当該差額。

(3)一時差異の類型
将来減産一時差異:当該一時差異が解消する時に、その期の課税所得を減額(法人税等を減額)する効果を持つもの=繰延税金資産を計上
(繰延税金資産=将来減産一時差異×税率)

・将来加算一時差異:当該一時差異が解消する時に、その期の課税所得を増額(法人税等を減額)する効果を持つもの=繰延税金負債を計上
(繰延税金負債=将来加算一時差異×税率)

上記どちらの場合でも、一時差異が解消したときには、計上した繰延税金資産・負債を取り崩す

永久差異

・永久差異とは
上で説明している差異とは、会計上の計算と税務上の計算の違いから生じる期間的なズレである。しかし、税引前当期純利益の計算において、費用又は収益として計上されるものの、課税所得の計算上は、永久に損金又は益金に算入されない項目がある。これらの項目を「永久差異」といい、将来的に課税所得を加減算する効果をもたないため、税効果会計の対象とならない。

<具体例>
・交際費の損金算入限度超過額
・損金負算入の罰科金
・受取配当金の益金不算入額