配当に関する論点を羅列。
配当は会社法により現物配当も認められているが、ここでは現金を想定して書く。
配当の金額は株主総会決議により決定される。ただし次の場合には取締役会が決定することができる。
?委員会設置会社
?監査役会設置会社かつ会計監査人が居る会社かつ取締役の任期が1年以内の会社
なお株式会社の純資産額が300万円を下回る場合は配当を行うことはできない。
利益配当の上限額(剰余金の分配可能額)は、会社法上では純資産額をベースに計算される。
純資産から剰余金以外の項目を控除し、さらにそこから会社計算規則にある項目(自己株やその他有価証券評価差額金、土地再評価差額金)を控除して算定する。
これは剰余金から控除科目を差し引いても同様の結論が得られるので、分配可能額の算定にあたっては剰余金からスタートするのが合理的であると思われる。なお分配可能額を超えて行われる配当は俗に蛸配当と呼ばれ、違法行為である。
・配当の種類
普通配当
特別配当(大きく利益を上げた場合)
記念配当(上場記念や創立記念)
中間配当(別途定款を設けることにより、会計期間を一年とする株式会社が年に一度だけ普通配当の他に配当することができる。こちらの金額は取締役会決議による。つまり取締役会設置会社が前提)
上記のような配当全般と、資本金・準備金の減少に伴う払戻しを合わせて剰余金の配当と呼ぶ。
剰余金の配当と自己株式の有償取得を合わせて剰余金の分配と呼ぶ。
剰余金の分配は、会社財産の株主に対する払戻しであり、会社法では債権者保護の為、これに一定の規制を設けている。
配当は会社法により現物配当も認められているが、ここでは現金を想定して書く。
配当の金額は株主総会決議により決定される。ただし次の場合には取締役会が決定することができる。
?委員会設置会社
?監査役会設置会社かつ会計監査人が居る会社かつ取締役の任期が1年以内の会社
なお株式会社の純資産額が300万円を下回る場合は配当を行うことはできない。
利益配当の上限額(剰余金の分配可能額)は、会社法上では純資産額をベースに計算される。
純資産から剰余金以外の項目を控除し、さらにそこから会社計算規則にある項目(自己株やその他有価証券評価差額金、土地再評価差額金)を控除して算定する。
これは剰余金から控除科目を差し引いても同様の結論が得られるので、分配可能額の算定にあたっては剰余金からスタートするのが合理的であると思われる。なお分配可能額を超えて行われる配当は俗に蛸配当と呼ばれ、違法行為である。
・配当の種類
普通配当
特別配当(大きく利益を上げた場合)
記念配当(上場記念や創立記念)
中間配当(別途定款を設けることにより、会計期間を一年とする株式会社が年に一度だけ普通配当の他に配当することができる。こちらの金額は取締役会決議による。つまり取締役会設置会社が前提)
上記のような配当全般と、資本金・準備金の減少に伴う払戻しを合わせて剰余金の配当と呼ぶ。
剰余金の配当と自己株式の有償取得を合わせて剰余金の分配と呼ぶ。
剰余金の分配は、会社財産の株主に対する払戻しであり、会社法では債権者保護の為、これに一定の規制を設けている。