前回の続き
[資料]
1.A社及びB社の会計期間は4.1~3.31である。
2.H22.3.28にA社は保有する株式(簿価9700)を10,000でB社に売却する契約を締結した。
3.H21年度決算時における上記株式の時価は10,500である。
4.H22.4.5に上記株式の受渡しが行われ売買代金が支払われた。
5.売買目的有価証券の評価差額は洗替法式により処理し、その他有価証券の評価差額は全部純資産直入法により処理する。
6.税効果会計は適用しない。
[解答]
解答は売り手の処理・買い手の処理(売買目的orその他有価証券)別に見ていく。今回は売買目的有価証券として保有していた場合の売り手側の処理。
(※以下「約・・・約定日基準」、「修・・・修正受渡日基準」)
・約定日
約:(借)未収金 10000 (貸)有価証券 9700、有価証券売却損益 300
修:(借)有価証券 300 (貸)有価証券売却損益 300
※約定日基準では、既に売買があったかのようにその簿価を消滅させる
※修正受渡日基準では、評価損益や売却損益は先立って計上する
・決算日
約:仕訳なし
修:仕訳なし
※売り手側の決算時には、どちらの基準でも既に有価証券を売却したと同様に考えることが出来る為、決算時の処理はない(この時点での時価の変動差額は当社に帰属しない)
・後T/B
約:未収金10000/有価証券売却損益300
修:有価証券10000/有価証券売却損益300
・受渡日
約:(借)現金預金 10000 (貸)未収金 10000
修:(借)現金預金 10000 (貸)有価証券 10000
[資料]
1.A社及びB社の会計期間は4.1~3.31である。
2.H22.3.28にA社は保有する株式(簿価9700)を10,000でB社に売却する契約を締結した。
3.H21年度決算時における上記株式の時価は10,500である。
4.H22.4.5に上記株式の受渡しが行われ売買代金が支払われた。
5.売買目的有価証券の評価差額は洗替法式により処理し、その他有価証券の評価差額は全部純資産直入法により処理する。
6.税効果会計は適用しない。
[解答]
解答は売り手の処理・買い手の処理(売買目的orその他有価証券)別に見ていく。今回は売買目的有価証券として保有していた場合の売り手側の処理。
(※以下「約・・・約定日基準」、「修・・・修正受渡日基準」)
・約定日
約:(借)未収金 10000 (貸)有価証券 9700、有価証券売却損益 300
修:(借)有価証券 300 (貸)有価証券売却損益 300
※約定日基準では、既に売買があったかのようにその簿価を消滅させる
※修正受渡日基準では、評価損益や売却損益は先立って計上する
・決算日
約:仕訳なし
修:仕訳なし
※売り手側の決算時には、どちらの基準でも既に有価証券を売却したと同様に考えることが出来る為、決算時の処理はない(この時点での時価の変動差額は当社に帰属しない)
・後T/B
約:未収金10000/有価証券売却損益300
修:有価証券10000/有価証券売却損益300
・受渡日
約:(借)現金預金 10000 (貸)未収金 10000
修:(借)現金預金 10000 (貸)有価証券 10000