株主の責任と権利については会社法104~105条に規定がある。
・第104条(株主の責任)
株主の責任は、その有する株式の引受け価額を限度とする。
・第105条(株主の権利)
?株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
?剰余金の配当を受ける権利
?残余財産の分配を受ける権利
?株主総会における議決権
?株主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
自益権とは株主が会社から経済的利益を受けることを目的とする権利である。
他方、共益権とは株主が会社の経営に参加することを目的とする権利をいう。
つまり105条1項の1~2号が自益権、3号が共益権である。ただし自益権の両方(配当および残余財産の分配)ともを無効とすることはできない。
~ここまでのまとめ~
・自益権=配当を受ける権利+残余財産の分配を受ける権利(経済的利益を受ける権利)
・共益権=議決権、役員解任請求権、取締役の違法行為差止請求権等(会社経営に参加する権利)
さて、株主の権利をその性質の違いにより上記のように分類している。自益権は株主に対して自動的に与えられる経済的な分配である。しかし共益権は、株主が能動的に働きかける行動であり、多くの場合は株主と経営陣との対立の構図である。この為、基本的に自益権は全ての株主に与えられている権利だが、しかし全ての株主が共益権を持つわけではない。
どのような株主が共益権を持ちうるのかを以下で見ていく。
株主の持つ権利において、一定の条件を要する権利と、無条件に与えられる権利をそれぞれ少数株主権と単独株主権と呼ぶ。
自益権は全ての場合において単独株主権だが、共益権は単独株主権の場合もあれば少数株主権の場合もある。まずはこれらの用語の解説から。
・単独株主権:1株しか有しない株主でも行使することができる株主の権利
・少数株主権:総株主の議決権の一定割合または一定数以上の株式を有する株主だけが行使できる権利
そもそもなぜ株主の権利を、「無条件に株主に与えられる権利と、一定数(割合)以上の株式を保有する株主にしか与えない権利」に分けているのか。例えば全ての監督是正権を株主に無条件に与えてしまえばその濫用が予想される。1株のみ購入して会社運営を妨害することも可能になってしまうからである。
少数株主権とは、行使要件が株式の保有比率または保有数であるのでこの分類には当てはまらないが、保有期間を要件とする権利も同様の理由から制限されている。
なお少数株主権は、数人の株主の議決ケンスウまたは持株数を合算あして法定数を満たす場合は、その数人が共同して行使することができる。
・第104条(株主の責任)
株主の責任は、その有する株式の引受け価額を限度とする。
・第105条(株主の権利)
?株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
?剰余金の配当を受ける権利
?残余財産の分配を受ける権利
?株主総会における議決権
?株主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
自益権とは株主が会社から経済的利益を受けることを目的とする権利である。
他方、共益権とは株主が会社の経営に参加することを目的とする権利をいう。
つまり105条1項の1~2号が自益権、3号が共益権である。ただし自益権の両方(配当および残余財産の分配)ともを無効とすることはできない。
~ここまでのまとめ~
・自益権=配当を受ける権利+残余財産の分配を受ける権利(経済的利益を受ける権利)
・共益権=議決権、役員解任請求権、取締役の違法行為差止請求権等(会社経営に参加する権利)
さて、株主の権利をその性質の違いにより上記のように分類している。自益権は株主に対して自動的に与えられる経済的な分配である。しかし共益権は、株主が能動的に働きかける行動であり、多くの場合は株主と経営陣との対立の構図である。この為、基本的に自益権は全ての株主に与えられている権利だが、しかし全ての株主が共益権を持つわけではない。
どのような株主が共益権を持ちうるのかを以下で見ていく。
株主の持つ権利において、一定の条件を要する権利と、無条件に与えられる権利をそれぞれ少数株主権と単独株主権と呼ぶ。
自益権は全ての場合において単独株主権だが、共益権は単独株主権の場合もあれば少数株主権の場合もある。まずはこれらの用語の解説から。
・単独株主権:1株しか有しない株主でも行使することができる株主の権利
・少数株主権:総株主の議決権の一定割合または一定数以上の株式を有する株主だけが行使できる権利
そもそもなぜ株主の権利を、「無条件に株主に与えられる権利と、一定数(割合)以上の株式を保有する株主にしか与えない権利」に分けているのか。例えば全ての監督是正権を株主に無条件に与えてしまえばその濫用が予想される。1株のみ購入して会社運営を妨害することも可能になってしまうからである。
少数株主権とは、行使要件が株式の保有比率または保有数であるのでこの分類には当てはまらないが、保有期間を要件とする権利も同様の理由から制限されている。
なお少数株主権は、数人の株主の議決ケンスウまたは持株数を合算あして法定数を満たす場合は、その数人が共同して行使することができる。