株主に配当を行う際に、その配当原資となるのは
?その他利益剰余金
?その他資本剰余金
のいずれかである。
旧会社法の改正に伴い「利益の配当」という考え方を「剰余金の配当」という概念に一本化した。
BSの繰越利益剰余金がひどい状態でも、株主資本であるその他資本剰余金に余裕があれば、毎期安定して配当を行うことができる。
その他資本剰余金は、資本金や資本準備金の減少によって生じる(または自己株式の処分差益)。つまり元をただせば資本金や資本準備金であって、これは株主からの払込資本である。
したがってその他資本剰余金から配当を行うということは、株主への払戻しを意味する。
・その他資本剰余金から配当を受けた場合の会計処理
原則として受け取った配当額を、配当の対象となった有価証券から減額する。
(借)現金預金 ××× (貸)投資有価証券
※ただし、対象の有価証券が売買目的である場合は
(借)現金預金 ××× (貸)受取配当金(売買目的有価証券運用益) ×××
となる。
余談だが、「剰余金の配当」は会社法上、分配可能額の範囲内であればその財源を問題としない。
すなわち剰余金の配当に対して、その他利益剰余金orその他資本剰余金のどちらを原資とするかは各企業が任意に決定することができ、且つその決定機関についても会社法は規定していないため、取締役会決議のほか代表取締役・執行役等が決定することができる。
?その他利益剰余金
?その他資本剰余金
のいずれかである。
旧会社法の改正に伴い「利益の配当」という考え方を「剰余金の配当」という概念に一本化した。
BSの繰越利益剰余金がひどい状態でも、株主資本であるその他資本剰余金に余裕があれば、毎期安定して配当を行うことができる。
その他資本剰余金は、資本金や資本準備金の減少によって生じる(または自己株式の処分差益)。つまり元をただせば資本金や資本準備金であって、これは株主からの払込資本である。
したがってその他資本剰余金から配当を行うということは、株主への払戻しを意味する。
・その他資本剰余金から配当を受けた場合の会計処理
原則として受け取った配当額を、配当の対象となった有価証券から減額する。
(借)現金預金 ××× (貸)投資有価証券
※ただし、対象の有価証券が売買目的である場合は
(借)現金預金 ××× (貸)受取配当金(売買目的有価証券運用益) ×××
となる。
余談だが、「剰余金の配当」は会社法上、分配可能額の範囲内であればその財源を問題としない。
すなわち剰余金の配当に対して、その他利益剰余金orその他資本剰余金のどちらを原資とするかは各企業が任意に決定することができ、且つその決定機関についても会社法は規定していないため、取締役会決議のほか代表取締役・執行役等が決定することができる。