金商法監査:金融商品取引法第193条の2
会社法監査:会社法代436条第2項第1号


今まで監査論で学習してきた監査は、基本的には金商法に基づく監査である。これに対して会社法監査は金商法監査を補完する位置づけにある。

会社法監査の実施を必要とする会社とは、会計監査人設置会社のことである。金商法監査の対象は上場会社だが、裏を返せば非公開会社は金商法監査の対象とならない。非公開であっても大会社の場合は多くの利害関係者を持ち、会社の活動の影響も大きいものとなる。しかし、大会社(および委員会設置会社)には会計監査人の設置が義務付けられており、会計監査人設置会社には会社法監査が義務付けられているという仕組みとなっている。

なお中小会社のおいては会計監査人の設置は任意だが、設置した場合にはやはり会社法監査の実施が必要となる。さらに中小会社が会計監査人を設置しない場合でも任意監査を受けることはできる(この場合はもちろん法定監査ではない)。

会社の機関設計についてはここ