4.貸倒引当金
税務上は貸倒引当金について繰入限度額が定められている。これは経営者の見積数値であるため、規定がなければ容易く損金を増額できてしまうからである。従って繰入限度額を超過して貸倒引当金を計上した場合、将来減算一時差異が生じる。
<設例>
1.H21年度にX社は会社更生法の規定による公正手続開始の申立てを行ったため、X社に対する長期貸付金10000を破産更正債権等に分類し、債権金額の全額を貸倒引当金として設定したが、税務上は債権金額の50%までしか損金算入が認められない。
2.H22年度に上記貸付金が全額貸し倒れた。これによりH21年度の貸倒引当金繰入額の損金算入限度超過額は損金に算入される。
3.税率40%
<解説>
これまでは『会計上の資産の簿価が税務上の簿価を下回るケース』であったが、今回は費用ベース。会計上の費用が税務上のものを上回るということは、税引前当期純利益が課税所得を下回ることを意味する。これにより税額は会計上の計算よりも大きくなるため繰延税金資産が生じるのである。
計算はこれまでと同様である。一時差異は10000×50%の5000、繰延税金資産は2000である。
(借)繰延税金資産 2000 (貸)法人税等調整額 2000
H22年度に貸倒が発生し、損金算入限度超過額は解消される。
(借)法人税等調整額 2000 (貸)繰延税金資産 2000
税務上は貸倒引当金について繰入限度額が定められている。これは経営者の見積数値であるため、規定がなければ容易く損金を増額できてしまうからである。従って繰入限度額を超過して貸倒引当金を計上した場合、将来減算一時差異が生じる。
<設例>
1.H21年度にX社は会社更生法の規定による公正手続開始の申立てを行ったため、X社に対する長期貸付金10000を破産更正債権等に分類し、債権金額の全額を貸倒引当金として設定したが、税務上は債権金額の50%までしか損金算入が認められない。
2.H22年度に上記貸付金が全額貸し倒れた。これによりH21年度の貸倒引当金繰入額の損金算入限度超過額は損金に算入される。
3.税率40%
<解説>
これまでは『会計上の資産の簿価が税務上の簿価を下回るケース』であったが、今回は費用ベース。会計上の費用が税務上のものを上回るということは、税引前当期純利益が課税所得を下回ることを意味する。これにより税額は会計上の計算よりも大きくなるため繰延税金資産が生じるのである。
計算はこれまでと同様である。一時差異は10000×50%の5000、繰延税金資産は2000である。
(借)繰延税金資産 2000 (貸)法人税等調整額 2000
H22年度に貸倒が発生し、損金算入限度超過額は解消される。
(借)法人税等調整額 2000 (貸)繰延税金資産 2000