1.意義
資産除去債務:有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの
※除去とは、有形固定資産を用役提供から除外することをいい、その具体的な態様としては売却・廃棄・リサイクルその他の方法による処分等が含まれる
※有形固定資産の除去そのものは義務でなくとも、有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去する義務も含まれる。
※資産除去債務に関する会計基準の成立について。日本では(国際会計基準に見られるような)資産除去債務を負債計上を行っていなかった。またこれに対応する除去費用を有形固定資産に計上する会計処理もなかった。
しかし日本の会計基準と国際財務報告基準(IFRS)との差異を縮小することを目的とした両会計基準のコンバージェンスに向けた作業の中で短期プロジェクト項目とされたことを契機として「資産除去債務に関する会計基準」が成立した。なお「資産除去債務に関する会計基準」は平成22年4月1日以降開始する事業年度から適用されるが、平成22年3月31日以前に開始する事業年度から適用することも認められている。
資産除去債務:有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの
※除去とは、有形固定資産を用役提供から除外することをいい、その具体的な態様としては売却・廃棄・リサイクルその他の方法による処分等が含まれる
※有形固定資産の除去そのものは義務でなくとも、有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去する義務も含まれる。
※資産除去債務に関する会計基準の成立について。日本では(国際会計基準に見られるような)資産除去債務を負債計上を行っていなかった。またこれに対応する除去費用を有形固定資産に計上する会計処理もなかった。
しかし日本の会計基準と国際財務報告基準(IFRS)との差異を縮小することを目的とした両会計基準のコンバージェンスに向けた作業の中で短期プロジェクト項目とされたことを契機として「資産除去債務に関する会計基準」が成立した。なお「資産除去債務に関する会計基準」は平成22年4月1日以降開始する事業年度から適用されるが、平成22年3月31日以前に開始する事業年度から適用することも認められている。