(1)ソフトウェア制作費の取扱い
ソフトウェアを市場で販売する場合には、製品マスターを製作し、これを複写したものを販売することとなる。製品マスターの製作過程には、通常研究開発に該当する部分と製品の製造に相当する部分とがあり、研究開発の終了時点の決定およびそれ以降のソフトウェア制作費の取扱いが問題となる。

費用の種類 費用の性格 会計処理
最初に製品化された製品マスター完成までの費用 研究開発費 発生時に費用処理
機能の改良・強化(著しいものを除く) 製品マスターの製作原価(資本的支出) 無形固定資産「ソフトウェア」=減価償却の対象
著しい改良 研究開発費 発生時に費用処理
機能維持 収益的支出 発生時に費用処理
製品としてのソフトウェアの製作原価 製造原価 棚卸資産(売上原価)

(2)減価償却方法
無形固定資産として計上したソフトウェア(製品マスターの製作原価)の減価償却は次の方法による。
見込販売数量に基づく方法、見込み販売収益に基づく方法などにより償却する。
・毎期の償却額は、残存有効期間に基づく均等配分額を下回ってはならない。
・当初における販売可能な有効期間の見積は、原則として3年以内
・償却実施後の未償却残高が翌期以降の見込み販売収益を上回った場合、当該超過額は損失として処理する。
・いずれの償却方法による場合でも、毎期見込み販売数量などを見直す。
・見直しの結果、見込み販売数量(or見込み販売収益)の著しい減少が見込まれる場合には、現象部分に相当する取得原価を臨時償却費として処理する。