1.監査法人の品質管理・ガバナンスディスクロージャーの強化
2.監査人の独立性と地位の強化
3.監査法人等に対する監督・責任のありかたの見直し
・平成19年(2007年)改正の要旨
企業活動の多様化、複雑化、国際化に伴い、監査業務が複雑化、高度化したこと、公認会計士監査をめぐる不適正な事例等が発生したことから、組織的監査の重要性が高まっている。
~監査法人の品質管理、ガバナンスディスクロージャーの強化~
公認会計士でない者についても特定社員として日本公認会計士協会の登録を受けた場合には、監査法人の社員になることができるようになたった。
~監査人の独立性と地位の強化~
監査証明業務に関与した監査法人の社員が、退職後被監査会社のみならずその連結会社等の役員等に就任することが禁止された。大規模監査法人において上場会社等の監査を担当する筆頭業務執行社員等のローテーションルールについて、継続監査機関5年、インターバル期間5年が法定化された。
~監査法人等に対する監督・責任のありかたの見直し~
監査法人に対する行政処分の類型として、業務管理体制の改善命令等が追加された。故意による虚偽証明、又は相当の注意を怠ったことによる重大な虚偽証明を行った時は、内閣総理大事は当該公認会計士又は監査法人に対し、課徴金を国庫に納付することを命じなければならないこととなった。社員が出資の価額を限度として債務を弁済する責任を負う有限責任組織形態の監査法人制度を導入した。
2.監査人の独立性と地位の強化
3.監査法人等に対する監督・責任のありかたの見直し
・平成19年(2007年)改正の要旨
企業活動の多様化、複雑化、国際化に伴い、監査業務が複雑化、高度化したこと、公認会計士監査をめぐる不適正な事例等が発生したことから、組織的監査の重要性が高まっている。
~監査法人の品質管理、ガバナンスディスクロージャーの強化~
公認会計士でない者についても特定社員として日本公認会計士協会の登録を受けた場合には、監査法人の社員になることができるようになたった。
~監査人の独立性と地位の強化~
監査証明業務に関与した監査法人の社員が、退職後被監査会社のみならずその連結会社等の役員等に就任することが禁止された。大規模監査法人において上場会社等の監査を担当する筆頭業務執行社員等のローテーションルールについて、継続監査機関5年、インターバル期間5年が法定化された。
~監査法人等に対する監督・責任のありかたの見直し~
監査法人に対する行政処分の類型として、業務管理体制の改善命令等が追加された。故意による虚偽証明、又は相当の注意を怠ったことによる重大な虚偽証明を行った時は、内閣総理大事は当該公認会計士又は監査法人に対し、課徴金を国庫に納付することを命じなければならないこととなった。社員が出資の価額を限度として債務を弁済する責任を負う有限責任組織形態の監査法人制度を導入した。