・取得条項付株式(107条1項3号、108条1項6号)
こちらは「発行する全部の株式の内容」として定めることも可能であるし、また「意異なる種類の株式の内容」として定めることもできる。この株式を会社が取得するには定款に定めのある一定の事由が生じたことが条件となる。

・全部取得条項付種類株式(108条1項7号)
種類株式発行会社において、『ある種類の株式の全部を会社が株主総会の決議によって取得することができる』旨の定めのある種類株式を指す。

~異同~

・発行することができる会社
取得条項付株式:単一株式発行会社、種類株式発行会社
全部取得条項付種類株式:種類株式発行会社のみ

・取得事由
取得条項付株式:あらかじめ定款に定める
全部取得条項付種類株式:株主総会の決議による

・取得対価
取得条項付株式:定款に定める
全部取得条項付種類株式:株主総会決議により決定する